○中土佐町地域おこし協力隊(団体委託型)設置要綱
令和6年10月3日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この要綱は、人口減少及び少子高齢化が進行する中、町外の人材を積極的に誘致し、地域の活性化に必要な施策を推進するとともに、地域への起業家の創出及び定住を促進するため、中土佐町地域おこし協力隊(団体委託型)(以下「協力隊」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(隊員の要件)
第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 3大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。)をはじめとする都市地域等(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)に規定する過疎地域、山村振興法(昭和40年法律第64号)に規定する振興山村、離島振興法(昭和28年法律第72号)に規定する離島振興対策実施地域又は半島振興法(昭和60年法律第63号)に規定する半島振興対策実施地域を有しない市町村)から町内に生活の拠点を移し、本町に住民票を異動させた者(委嘱を受ける前に、既に町内に定住する者及び既に町内に住民票を異動させた者を除く。)
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条に規定する一般職の職員の欠格条項に該当しない者
(3) 心身ともに健康で、活動に意欲と情熱があり、かつ、隊員としての活動終了後も町内に定住し、就業や起業する意思のある者
(4) 普通自動車免許を有している者
(委嘱)
第3条 隊員は、前条を満たす者のうちから町長が委嘱する。
2 隊員の委嘱期間は、1年以内とし、当該年度を超えないものとする。
3 隊員は、最大3年まで委嘱期間の更新ができるものとする。
4 次の各号に掲げる要件の下、任期終了後に地場産業等に係る起業・事業承継を行うため3年を超えて活動を継続することを隊員が希望し、町が活動期間の延長を必要と認めた場合は、2年を上限として延長(最長5年)することができる。
(1) 当該地場産業に係る起業・事業承継が、地域における存続・継承が必要なものとして町が認めるもの。
(2) 起業の場合は1人以上の新規雇用をし、事業承継の場合は承継する事業に係る雇用数を維持すること。
(3) 任期終了後も町内に定住し、起業・事業承継を行う意志を有すること。
(活動内容)
第4条 隊員は、次に掲げる地域活動を行う。
(1) コミュニティの維持に関する活動
(2) 観光交流に関する活動
(3) 地域資源の発掘及び地域資源の活用による振興活動
(4) 地域間交流及び他地域からの移住促進に関する活動
(5) 地産地消・地産外商に関する活動
(6) その他、町が必要と認めた活動
(隊員の種類)
第5条 隊員は、委託型地域おこし協力隊員(以下「委託型隊員」という。)とする。
(協力隊の業務の委託)
第6条 町は、協力隊の業務の全部又は一部を、個人事業者、法人又は任意の団体(以下「受入団体等」という。)に委託することができる。
2 受入団体等が協力隊の業務を受託し、委託型隊員を雇用する場合は、受入団体等が隊員の活動に要する費用を支弁し、受入団体等が雇用する委託型隊員を町長が委嘱する。
(委託型隊員の身分及び勤務条件等)
第7条 委託型隊員は地方公務員としての身分を有しないものとし、町長と委託型隊員との間に雇用関係は生じないものとする。
2 受入団体等に雇用される場合の委託型隊員の勤務条件等については、町長と受入団体等が協議し、受入団体等が定めるものとする。
(委託型隊員の解嘱)
第8条 町長は、委託型隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱の期間の途中であっても、受入団体等と協議し、委託型隊員を解嘱することができる。
(1) 委託型隊員が解嘱を申し出たとき。
(2) 委託型隊員の心身の故障等により、活動を継続することができないとき。
(3) 委託型隊員が町外へ転出したとき。
(4) 受入団体等が業務委託契約の解除を申し出たとき。
(5) その他町長が隊員として適当でないと認めるとき。
(隊員の報酬及び活動経費)
第9条 隊員の職務に対する報酬及び活動経費の額は、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年総行応第38号)に定める国が行う財政措置の範囲内とする。ただし、専門性の高い技能及び経験を有する者と町長が認める場合は、この限りでない。
(活動状況等の報告)
第10条 隊員は、毎月10日までに活動報告書(様式第1号)を作成し、前月分の活動内容を町長に報告しなければならない。
2 隊員は、毎年度末日までに当該年度の実績報告書(様式第2号)を作成し、関係書類を添えて、町長へ提出しなければならない。
(守秘義務)
第11条 隊員は、活動中に知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和8年4月1日告示第54号)
この要綱は、公布の日から施行する。

