○中土佐町指定納付受託者の指定に係る事務処理要綱
令和8年4月1日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定による指定納付受託者の指定に係る事務処理に関して、同法、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)及び中土佐町財務規則(平成18年中土佐町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、地方自治法、地方自治法施行令、地方自治法施行規則及び中土佐町財務規則で使用する用語の例による。
(1) 地方自治法施行令第158条第1号に規定する要件
ア 資本金の額、資産又は負債の状況等から財政的基盤が十分に整っていること。
イ 累積欠損がなく、かつ、経営状態が良好であること。
(2) 地方自治法施行令第158条第2号に規定する要件
ア 経営陣の体制、業務に対する十分な知識及び経験を有する業務精通者の確保が十分であると認められること。
イ コンプライアンス体制、個人情報管理体制等の業務執行体制が十分に整備されていること。
(指定納付受託者の指定)
第4条 所属長は、指定納付受託者の指定をしようとするときは、次に掲げる事項について、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。
(1) 指定納付受託者の指定を受けようとする者が地方自治法施行令第158条第1号及び第2号に規定する要件のいずれにも該当し、納付事務を適切かつ確実に遂行することができる者であること。
(2) 指定納付受託者が行う納付事務に係る歳入等
(3) 納付事務の遂行期間
(1) 会社概要又は登記事項証明
(2) 直近2箇年分の貸借対照表、損益計算書及び事業報告又はこれらに準ずるもの
(3) 現在の組織・人員体制・就業内容を示す書類
(4) コンプライアンスポリシー又はこれに準ずるもの
(5) プライバシーポリシー又はこれに準ずるもの
(6) その他町長が必要と認める書類
3 所属長は、地方自治法施行規則第12条の2の12第1項に規定する申出書の提出があった場合において、その申出につき指定納付受託者の指定をしたときはその旨を、指定納付受託者の指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を、当該申出書を提出した者に書面(様式第2号)で通知しなければならない。
4 町長は、地方自治法第231条の2の3第1項の規定による指定をしたときは、同条第2項に規定する事項のほか、納付事務の遂行期間を告示するものとする。
5 所属長は、地方自治法第231条の2の3第3項の規定による届出(様式第3号)があったときは、当該届出に係る事項を会計管理者に通知しなければならない。
(指定の取消し)
第5条 所属長は、地方自治法第231条の2の7第1項の規定による指定納付受託者の指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ同項各号のいずれかに該当すること及びその理由について、会計管理者と協議しなければならない。
2 所属長は、地方自治法第231条の2の7第1項の規定による指定納付受託者の指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に対して書面(様式第4号)で通知しなければならない。
3 町長は、地方自治法第231条の2の7第1項の規定により指定納付受託者の指定を取り消したときは、次に掲げる事項を同条第2項の規定により告示するものとする。
(1) 指定を取り消した指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地
(2) 指定を取り消した指定納付受託者が行っていた納付事務に係る歳入等又は歳出
(3) 取消年月日
(1) 地方自治法第231条の2の3第1項の規定による町長の指定に係る申出書(様式第1号)
(2) 地方自治法第231条の2の3第3項の規定による変更に係る届出書(様式第3号)
附則
この要綱は、公布の日から施行する。



