○中土佐町立美術館美術品等貸出要綱

令和8年3月31日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中土佐町立美術館の設置及び管理に関する条例施行規則(令和6年中土佐町規則第25号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき、中土佐町立美術館(以下「美術館」という。)が管理する美術工芸品等(以下「美術品等」という。)の貸出しについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸出対象美術品等)

第2条 貸出しの対象となる美術品等は、別表に定める。

(貸出対象者)

第3条 美術館が貸出す美術品等を借り受けることができる者は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体

(2) 町内に住所を有しており、不特定多数の客人が出入りする事業所

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める個人又は事業者

(貸出期間)

第4条 美術品等の貸出期間は、1月単位とし、24月以内とする。ただし、教育委員会が特に認めた場合はこの限りでない。

(貸出申請)

第5条 美術品等の貸出しを受けようとする者は、美術品等貸出申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。教育委員会は、必要があると認めるときは、申請書のほか、関係書類の提出を求めることができる。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合においてこれを審査し、その貸出を許可するときは、美術品等貸出許可書(様式第2号)により、貸出を許可しないときはその旨を、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

3 美術品等の貸出の許可を受けた者(以下「借受者」という。)は、教育委員会が別途定める借受に関する留意事項を遵守しなければならない。

(貸出し)

第6条 借受者は、貸出しを受ける際、美術品等借受書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会及び借受者は、美術品等の貸出しにあたり、汚損その他の瑕疵の有無等について確認するものとする。

(使用料の納付)

第7条 借受者は、別表の規定による使用料を教育委員会が指定する日までに納付しなければならない。

(使用料の減免等)

第8条 使用料の減額又は免除については、規則第8条第2項の規定を準用する。

(遵守事項)

第9条 借受者は、貸出しを受けた美術品等について、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 貸出しを受けたときの状態を損なわないよう、良好な環境の下で維持管理すること。

(2) 貸出しを受けた目的以外に使用しないこと。

(3) 譲渡、交換又は転貸をしないこと。

(4) 運搬及び貸出期間中の維持管理等に係る費用を負担すること。

(5) 貸出期間中に損傷等が生じた場合は、直ちに教育委員会に届け出るとともに、その指示に従うこと。

(6) その他教育委員会が指示する事項

(貸出許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、その貸出を制限し、若しくは停止し、又は貸出の許可を取り消すことができる。この場合において、借受者が受けた損害については、町はその賠償の責めを負わない。

(1) 虚偽その他不正の手段により、貸出の許可を受けたとき。

(2) 前条の規定により付された条件に違反したとき。

(返還)

第11条 借受者は、貸出しを受けた美術品等を貸出期間満了の日までに指定された場所へ返還しなければならない。

2 教育委員会は、美術品等の返還を受けたときは、第6条第1項の美術品等借受書を借受者に返付するものとする。

3 教育委員会及び借受者は、美術品等の返還にあたり、汚損その他の瑕疵の有無等について確認するものとする。

(損害賠償の義務)

第12条 借受者が、故意又は過失により貸出した美術品等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示に従いこれを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、美術品等の貸出しに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条・第7条関係)

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中土佐町立美術館美術品等貸出要綱

令和8年3月31日 教育委員会告示第6号

(令和8年4月1日施行)