○中土佐町産材利活用推進事業補助金交付要綱

令和8年5月1日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中土佐町補助金交付規則(平成18年中土佐町規則第37号(以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、中土佐町産材利活用推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 建物における地元産木材の利用促進を図るため、町内において伐採された木材(以下「中土佐町産材」という。)を使用した建物(固定資産税の課税客体となる建物であり、屋根及び壁を有し、土地に定着していること。以下「対象建物」という。)を新築し、若しくは増改築し、又は木質化(建物の内装等に木材を用いること)した者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(補助対象建物)

第3条 補助金の交付の対象となる建物は、新たに中土佐町産材を5立方メートル以上使用した対象建物とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、町内において対象建物を新築し、若しくは増改築し、又は木質化した者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付の対象者としない。

(1) 町税を滞納している者

(2) 中土佐町補助金等交付規則第4条第1項の各号に規定する排除措置対象者

(3) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けている者

(4) その他、町長が不適当な事由があると認めるとき

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、中土佐町産材の使用量(立方メートルを単位とし、小数点以下第3位未満の端数があるときは、これを切捨て小数点以下第2位までとする。)に1立方メートル当たり7万円を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切捨てた額)とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助金の額は150万円を上限とする。

(補助金の交付の申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、対象建物の新築、増改築、又は木質化の工事が完了した日から起算して180日以内に中土佐町産材利活用推進事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 建築確認済み証の写し(建築確認申請が不要の場合は、工事完了引渡証明書の写し又工事完了が確認できる書類)

(2) 写真(対象建物の完成時の写真(2方向)、中土佐町産材の使用箇所が確認できる写真)

(3) 中土佐町産材証明書(様式第2号)

(4) 使用した町産材の数量及び金額の内訳がわかる書類

(5) 対象建物の位置図、平面図、立体図(町産材使用箇所にマークすること)

(6) 同意書(様式第3号)

(7) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定及び額の確定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、補助金の交付の可否及びその額を決定したときは、中土佐町産材利活用推進事業補助金交付(不交付)決定通知書兼額確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和8年4月1日以降に中土佐町産材を使用した対象建物を新築し、若しくは増改築し、又は木質化した者から適用する。

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中土佐町産材利活用推進事業補助金交付要綱

令和8年5月1日 告示第78号

(令和8年5月1日施行)