○中土佐町木のおもちゃ等プレゼント事業実施要綱

令和8年5月1日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町産材を使用したおもちゃ及び本棚を乳幼児に贈呈することにより、林業及び木工業の振興に寄与するとともに、乳幼児期から木と触れ合うことを通して豊かな心を育む木育の推進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、中土佐町とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者は、申込日において本町の住民基本台帳へ記録がされている者であって、次の各号に該当する者とする。

(1) おもちゃについては、出生から4歳の誕生日までの者(以下「おもちゃ対象者」という。)とする。

(2) 本棚については、3歳に達する日以後の最初の4月1日から4歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「本棚対象者」という。)とする。

(申込者)

第4条 この事業の申込者は、次の号に該当する者とする。

(1) 申込日において、おもちゃ対象者又は本棚対象者を養育している父母その他これに準ずる者であり、かつ、同じ世帯に属する者とする。

(贈呈品の内容等)

第5条 この事業で贈呈するものは、主に中土佐町産材を使用して町内又は県内の事業者(以下「協賛事業者」という。)が製作する木製のおもちゃ及び本棚とする。

2 おもちゃは、町が選定した物から申込者が選ぶ1種を贈呈する。

3 本棚は、町が指定した規格・寸法の物を贈呈する。

(申込方法)

第6条 おもちゃ対象者については、中土佐町木のおもちゃ等プレゼント事業申込書(おもちゃ)(様式第1号)を、本棚対象者については、中土佐町木のおもちゃ等プレゼント事業申込書(本棚)(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(申込期限)

第7条 申込期限は、おもちゃ対象者については4歳の誕生日の前日まで、本棚対象者については4歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。ただし、やむを得ない理由により期限内に提出することができなかった場合は、この限りではない。

(贈呈方法)

第8条 おもちゃ及び本棚は、町が指定する場所で申込者に対して贈呈するものとする。

2 町長は、申込者が前項の場所で受け取ることができないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、別の場所で贈呈するものとする。

3 町長は、贈呈を協賛事業者に委託することができる。

4 おもちゃ及び本棚の贈呈は、各対象者1人につき1回までとする。

(贈呈品の返還)

第9条 町長は、虚偽の申込みその他不正な手段により、おもちゃ又は本棚が贈呈されている者がいる場合は、当該贈呈品の全部又は当該贈呈品と同等の額の返還を命ずることができる。

2 前項の規定による当該贈呈品の返還命令については、中土佐町木のおもちゃ等プレゼント事業返還命令書(様式第3号)により申込者に通知するものとし、当該通知を受けた申込者は、町長が定める期限までに返還しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(特例措置)

2 第3条第2号に規定する本棚対象者については、同条同号の規定にかかわらず、令和8年度に限り3歳に達する日以後の最初の4月1日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者とする。

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中土佐町木のおもちゃ等プレゼント事業実施要綱

令和8年5月1日 告示第79号

(令和8年5月1日施行)