○中土佐町農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規程
平成29年8月1日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条第1項の規定により中土佐町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱に関し必要な事項を定めるものとする。
(担当区域)
第2条 法第17条第2項の規定により農業委員会が定める区域(以下「担当区域」という。)は、別表のとおりとする。
(推進委員の選任方法)
第3条 推進委員の選任の方法は、次のとおりとする。
(1) 個人からの推薦
(2) 法人又は団体(以下「法人等」という。)からの推薦
(3) 一般募集(以下「募集」という。)
2 推進委員は、担当区域ごとに、別表に定める数を選出するものとする。
3 同一の者を複数の担当区域に推薦すること又は複数の担当区域に応募することは、妨げないものとする。
(被推薦者及び応募者の資格)
第4条 推進委員として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び推薦委員の募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有し、その職務を適切に行うことができる者であり、かつ、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 中土佐町内に住所を有する者。ただし、中土佐町農業委員会が適任と認める場合は、この限りでない。
(2) 中土佐町の職員でない者
(3) 公租公課の滞納のない者
(4) 法第8条第4項各号のいずれにも該当しない者
(募集の周知)
第5条 中土佐町農業委員会は、推進委員の募集に関して必要な事項について、次に掲げる方法により、周知に努めるものとする。
(1) 中土佐町広報への掲載
(2) 中土佐町ホームページへの掲載
(3) 中土佐町掲示板への掲示
(4) その他中土佐町農業委員会が適当と認める方法
(1) 個人からの推薦 様式第1号による推薦書
(2) 法人等からの推薦 様式第2号による推薦書
(3) 募集への応募 様式第3号による応募申込書
(推薦及び募集の期間)
第7条 推薦及び募集の期間は、4週間とする。
(推薦及び応募に係る公表)
第8条 推薦及び募集の期間の中間及び終了の時点において、次に掲げる事項を中土佐町のホームページ、掲示板等で公表するものとする。
(1) 提出された推薦書又は応募申込書に記載された事項(住所、電話番号及び農業所得を除く。)
(2) 推薦を受けた者の数
(3) 応募をした者の数
(候補者の評価)
第9条 中土佐町農業委員会は、被推薦者及び応募者について、法第27条に規定する総会において適性を評価し、推薦委員に委嘱する者を選出するものとする。
2 前項に規定する評価に必要な資料は、中土佐町農業委員会事務局が調製するものとする。
(委嘱)
第10条 中土佐町農業委員会会長は、前条第1項の規定により選出された者に対し受諾の意思を確認し、受諾した者に辞令を交付するものとする。
(推進委員の補充)
第11条 中土佐町農業委員会は、推進委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、速やかに推進委員を補充する。
2 補充する推進委員の選任の方法は、当初の推進委員の選任の方法に準じて行うものとする。
3 補充された推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、推進委員の委嘱に関し必要な事項は、中土佐町農業委員会会長が会議に諮って定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
通し番号 | 区域名称 | 区域の範囲 | 定数 |
1 | 大野見地区 | 野老野・竹原・栂ノ川・川奥・長野・三ツ又・槇野々・伊勢川・奈路・島ノ川・吉野・橋谷・久万秋・荒瀬・神母野・寺野・大股・萩中・下ル川 | 3 |
2 | 久礼地区 | 久礼町分・大新改・和田・大坂・長沢・常賢寺・川崎・芝・ゆずりは・楠ノ川・黒石野・桃浦・観音堂・松ノ川・大棚・道ノ川・萩原・築港・鎌田・大野 | 3 |
3 | 上ノ加江・矢井賀地区 | 小草・笹場・押岡・汐満・上ノ加江町分・大川内・山内・網代・矢井賀 | 2 |
様式 略