○那須町企業誘致及び立地促進条例
平成23年12月14日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、本町への企業誘致を促進するため、必要な奨励措置を講じ、雇用機会の拡大と産業の振興を図り、もって本町の地域経済の活性化及び定住促進に寄与することを目的とする。
(1) 事業者 那須町暴力団排除条例(平成23年条例第21号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員等のいずれにも該当しない事業者であって、次号に掲げる施設を町内に新設、増設又は賃借する法人をいう。ただし、同号イにあっては、個人を含むものとする。
(2) 対象施設 次のいずれかに該当する施設をいう。
ア 物品の製造、加工、修理、物流、研究開発又は情報処理に供することを目的とした施設
イ 規則で定める基準を満たす集合住宅
ウ 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第3項各号に掲げる再生可能エネルギー源のうち、規則で定める基準を満たす発電所(以下「再生可能エネルギー発電所」という。)
エ その他町長が特に必要と認める施設
(3) 投下固定資産額 対象施設を新設するにあたり取得した土地、家屋及び償却資産で、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産の取得価格の合計額をいう。
(4) 新設 町内に対象施設を有しない事業者が、新たに対象施設を新築することをいう。
(5) 増設 町内において、既に対象施設を有する事業者が、既存の対象施設に増築又は新たな場所に新築することをいう。
(6) 賃借 町内で事業を行うために、事業者が対象施設を賃借することをいう。
(7) 常用雇用者 対象施設において、常時使用される雇用者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者に限る。)であって、操業時から引き続き1年以上雇用される者をいう。
(8) 土地所有者 事業用地等情報提供制度実施要綱(令和5年告示第140号)第4条第3項の規定により登録された土地の所有者をいう。
(優遇措置)
第3条 町長は、事業者に対し、次に掲げる奨励金を交付することができる。ただし、第7号に定める奨励金は、土地所有者に交付するものとする。
(1) 企業立地奨励金
(2) 賃貸借型企業立地奨励金
(3) 地域雇用創出奨励金
(4) 事業用地取得奨励金
(5) 事業用地造成奨励金
(6) 集合住宅立地奨励金
(7) 事業用地等情報提供奨励金
(8) 再生可能エネルギー発電所立地奨励金
3 町長は、第1項の奨励金の交付にあたり、規則で定めるところにより特例措置を設けることができる。
(認定申請等)
第4条 事業者は、前条に規定する奨励金に係る優遇措置を受けようとするときは、規則で定めるところにより、町長に奨励金交付対象事業者(以下「対象事業者」という。)の認定申請をしなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査するとともに必要な調査を行い、適当と認めるときは、対象事業者として認定するものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第5条 対象事業者は、この条例に基づく権利を他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(奨励金の交付申請等)
第6条 対象事業者は、奨励金の交付を受けようとするときは、規則に定めるところにより、町長に対し、奨励金の交付申請をしなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査するとともに、必要な調査を行い、適当と認めるときは奨励金の交付を決定するものとする。
(認定事項の変更申請等)
第7条 対象事業者は、認定申請の内容に変更が生じたときは、規則に定めるところにより、遅滞なく変更申請をしなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査するとともに、必要な調査を行い、適当と認めるときは、当該変更を承認するものとする。
(報告及び立入調査等)
第8条 町長は、対象事業者への奨励金の交付に関し、必要があると認めるときは、報告及び資料の提供を求め、又は、職員をして対象施設その他関係施設に立入調査をすることができる。
(認定の取消し)
第9条 町長は、対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すことができる。
(1) 事業を休止若しくは廃止し、又はこれらと同様の状態になったとき。
(2) 事業の縮小により第3条第2項の要件を欠くに至ったとき。
(3) 町税、使用料その他の公課を現に滞納しているとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) その他町長が不適当と認めたとき。
(認定に係る地位の承継)
第10条 第4条第2項に規定する対象事業者に、営業譲渡、合併等の事由が生じたときは、その権利及び義務を承継する者は、規則に定めるところにより町長に事業者承継申請をしなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査するとともに必要な調査を行い、適当と認めるときは、承継の承認をするものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の那須町企業誘致及び立地促進条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に第4条第2項の認定を受けた事業者について適用し、施行日前に認定を受けた事業者については、なお従前の例による。
(集合住宅立地奨励金の期間の特例)
3 施行日から令和11年3月31日までの間に第4条第2項の認定を受けた第2条第2号イに定める集合住宅が、那須インターチェンジからおおむね5km以内の範囲に位置する場合の交付期間及び額の適用については、別表集合住宅立地奨励金の項中「3年間」とあるのは「5年間」とする。
別表(第3条関係)
区分 | 交付の要件 | 交付の期間及び額 |
企業立地奨励金 | 次の各号に該当すること。 (1) 対象施設が、第2条第2号ア、エに掲げるものであること。 (2) 対象施設の投下固定資産額が、5,000万円以上であること。 (3) 新設又は増設する対象施設の建築面積が、500m2以上であること。 (4) 増設の場合にあっては、操業開始時に5人以上の町内在住者を常用雇用者として雇用するものであること。 | 操業開始日後において、新たに固定資産税が課されることとなる年度から、3年間に限り、対象施設に係る固定資産税相当額を毎年度交付するものとし、地域雇用創出奨励金の対象になる場合にあっては、交付の期間を5年間とする。ただし、激甚災害指定地域から町内に対象施設を新設する事業者にあっては、交付の期間を7年間とする。 |
賃貸借型企業立地奨励金 | 次の各号に該当すること。 (1) 対象施設が、第2条第1項第2号アに掲げるものであること。 (2) 賃借する対象施設の建築面積が、500m2以上であること。 (3) 操業開始時に5人以上の町内在住者を常用雇用者として雇用するものであること。 | 操業を開始した翌月から12月分を限度とし、対象施設に係る土地、建物、設備等の月額賃借料の1/2相当額を交付する。ただし、1月あたり10万円を上限とする。 |
地域雇用創出奨励金 | 次の各号に該当すること。 (1) 企業立地奨励金又は賃貸借型企業立地奨励金の交付要件を満たしていること。 (2) 操業開始時に5人以上の町内在住者を常用雇用者として雇用するものであること。 | 操業を開始した年度に限り、町内在住の常用雇用者1人につき20万円を交付する。ただし、総額は、1,000万円を上限とする。 |
事業用地取得奨励金 | 次の各号に該当すること。 (1) 企業立地奨励金の交付要件を満たしていること。 (2) 対象施設の用に供する土地を取得後5年以内に事業活動を開始すること。 | 操業を開始した年度に限り、対象施設の用に供する土地に係る不動産取得税相当額を交付する。 |
事業用地造成奨励金 | 次の各号に該当すること。 (1) 企業立地奨励金の交付要件を満たしていること。 (2) 造成面積が、5,000m2以上であること。 (3) 対象施設の用に供する土地を取得又は賃貸借契約後5年以内に事業活動を開始すること。 | 操業を開始した年度に限り、対象施設の用に供する造成面積1m2あたり1,000円を上限とし、用地造成費の100分の30に相当する額を交付する。ただし、総額は、3,000万円を上限とする。 |
集合住宅立地奨励金 | 新築又は増築する対象施設が、第2条第1項第2号イに掲げるものであること。 | 集合住宅としての事業開始日後において、新たに固定資産税が課されることとなる年度から、3年間に限り、対象施設に係る固定資産税相当額を毎年度交付するものとする。ただし、企業立地奨励金の対象となる土地に集合住宅を新築又は増築した場合にあっては、当該土地分の固定資産税相当額を除くものとする。 |
事業用地等情報提供奨励金 | 那須町事業用地等情報提供制度に登録された土地であって、企業立地奨励金、賃貸借型企業立地奨励金又は集合住宅立地奨励金の交付対象となったものであること。 | 操業又は事業を開始した年度に限り、事業用地情報提供制度に登録された件数1件につき10万円を交付する。 |
再生可能エネルギー発電所立地奨励金 | 次の各号に該当すること。 (1) 対象施設が、第2条第1項第2号のウに掲げる再生可能エネルギー発電所であって、規則で定める基準を満たすもの。 (2) 投下固定資産額5,000万円以上であること。 | 操業開始日後において、新たに固定資産税が課されることとなる年度から3年間に限り、対象施設に係る固定資産税相当額を毎年度交付するものとし、総額は5,000万円とする。 |
注1 奨励金に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。