○那須町企業誘致及び立地促進条例施行規則

平成23年12月22日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、那須町企業誘致及び立地促進条例(平成23年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の定義は、条例で使用する用語の例による。

(集合住宅)

第3条 条例第2条第2号イの規則で定める基準を満たす集合住宅は、賃借人が賃貸人との契約に基づいて入居する建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する長屋又は共同住宅であって、次の各号に該当するものをいう。ただし、区分所有建物を除くものとする。

(1) 1棟あたり4戸以上であること。

(2) 1戸あたりの専用部分の床面積が20m2以上であること。

(3) 各戸に玄関、居間、水洗便所、浴室、台所及び給湯設備が設置されていること。

(4) 1戸あたり車1台以上の駐車スペースが確保されていること。

(5) 組立式仮設建築物のような簡易なものでないこと。

(6) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅でないこと。

(再生可能エネルギー発電所の定義)

第4条 条例第2条第2号ウの規則で定める基準を満たす発電所は、操業開始時に5人以上の町内在住者を常用雇用者として雇用する施設をいう。

(対象施設の特例)

第5条 条例第2条第2号エに掲げる施設は、操業開始時に10人以上の町内在住の常用雇用者を雇用する施設であって、次の各号に掲げる施設を除くものとする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定された施設

(2) 廃棄物の処理に供することを目的とした施設

(対象施設の認定申請)

第6条 条例第4条第1項の規定による認定を受けようとするときは、奨励金交付対象事業者認定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 事業者の登記事項証明書及び定款

(2) 激甚災害指定地域における操業を証する書類

(3) 事業計画書

(4) 土地利用計画書及び建築計画書

(5) 常用雇用者の採用計画書

(6) 対象施設の用に供する用地の取得若しくは賃貸借契約を証する書類

(7) 造成工事の設計書及び造成工事契約に関する書類

(8) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、次の各号に定める期間までに申請するものとする。

(1) 新築又は増築 工事に着手する60日前

(2) 賃借 操業を開始する30日前

(認定の通知)

第7条 町長は、前条第1項の申請について認定をしたときは、奨励金交付対象事業者認定通知書(様式第2号)により、対象事業者に通知するものとする。

(操業開始届)

第8条 対象事業者は、認定を受けた対象施設の操業を開始するときは、操業開始届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(奨励金の交付申請)

第9条 対象事業者は、条例第6条第1項の規定により奨励金の交付申請をしようとするときは、奨励金交付申請書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 固定資産税納税証明書の写し

(2) 操業により採用した常用雇用者の住所氏名

(3) 賃貸借契約書の写し及び賃借料の支払を証明する書類

(4) 不動産取得税に係る納税証明書の写し

(奨励金の申請期間)

第10条 対象事業者が奨励金の交付申請を行う期間は、次の各号に定める期間から起算して30日以内に申請するものとする。

(1) 企業立地奨励金又は集合住宅立地奨励金の対象になる場合にあっては、対象となる固定資産税を完納した日

(2) 賃貸借型企業立地奨励金の対象となる場合にあっては、操業を開始した日の翌月から12箇月を経過した日

2 条例第3条第1項第3号から第5号の交付申請は、前条第1号又は第2号に併せて行うものとする。

(奨励金の交付決定の通知)

第11条 町長は、条例第6条第2項の規定により奨励金の交付を決定したときは、奨励金交付決定通知書(様式第5号)により対象事業者に通知するものとする。

2 交付を決定した対象施設用地が、那須町事業用地等情報提供制度により登録された土地であった場合は、事業用地等情報提供奨励金対象通知書(様式第6号)により、土地所有者に通知するものとする。

(奨励金の交付請求)

第12条 前条第1項の規定による通知を受けた対象事業者が、当該奨励金の交付を請求しようとするときは、奨励金交付請求書(様式第7号)により、町長に請求しなければならない。

(事業用地等情報提供奨励金の交付申請等)

第13条 条例第3条第1項第7号に定める奨励金の交付申請は、第11条第2項の規定に定める通知を受けた土地所有者がすることができる。ただし、土地が共有名義のときは、土地所有者の中から代表者を定め申請するものとする。

2 前項の規定により申請する場合は、第9条から前条の規定を準用する。この場合において、第9条から前条中「対象事業者」とあるのは「対象土地所有者」と、第10条中「次の各号に定める期間」とあるのは「第11条第2項の通知を受けた日」と読み替えるものとする。

(認定の変更申請)

第14条 対象事業者は、条例第7条第1項の規定により認定内容の変更をしようとするときは、奨励金交付対象事業内容変更申請書(様式第8号)を遅滞なく町長に提出しなければならない。

(認定の変更承認)

第15条 町長は、条例第7条第2項の規定により変更事項を承認したときは、奨励金交付対象事業内容変更承認通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(対象事業の休廃止の届出)

第16条 対象事業者は、条例第9条第1項第1号に掲げる状態になったときは、事業休(廃)止届出書(様式第10号)を遅滞なく町長に提出しなければならない。

(認定及び交付決定の取消し)

第17条 町長は、条例第9条第1項各号に掲げる規定により対象事業者の認定を取り消したときは、奨励金交付対象事業者認定取消通知書(様式第11号)により対象事業者に通知するものとし、奨励金が既に交付されているときには、奨励金交付決定取消通知書(様式第12号)により対象事業者に通知するものとする。

(奨励金の返還命令)

第18条 町長は、条例第9条第2項の規定により奨励金の返還を命ずるときは、奨励金返還命令書(様式第13号)により対象事業者に通知するものとする。

(対象事業者の承継の届出)

第19条 条例第10条第1項の事由により、対象事業者の事業を引き継いだ事業者が、当該対象事業者に係る権利を承継しようとするときは、対象事業者承継承認申請書(様式第14号)に次の関係書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 承継の事実を証する書類

(2) 承継事業者の事業経営計画書

(3) 承継事業者の登記事項証明書及び定款

2 町長は、条例第10条第2項の規定により承継を承認したときは、対象事業者承継承認通知書(様式第15号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

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那須町企業誘致及び立地促進条例施行規則

平成23年12月22日 規則第46号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成23年12月22日 規則第46号
令和2年3月31日 規則第23号
令和3年3月17日 規則第10号
令和5年11月30日 規則第47号