○那須町企業誘致及び立地促進条例施行規則
平成23年12月22日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、那須町企業誘致及び立地促進条例(平成23年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の定義は、条例で使用する用語の例による。
(1) 1棟あたり4戸以上であること。
(2) 1戸あたりの専用部分の床面積が20m2以上であること。
(3) 各戸に玄関、居間、水洗便所、浴室、台所及び給湯設備が設置されていること。
(4) 1戸あたり車1台以上の駐車スペースが確保されていること。
(5) 組立式仮設建築物のような簡易なものでないこと。
(6) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅でないこと。
(再生可能エネルギー発電所の定義)
第4条 条例第2条第2号ウの規則で定める基準を満たす発電所は、操業開始時に5人以上の町内在住者を常用雇用者として雇用する施設をいう。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定された施設
(2) 廃棄物の処理に供することを目的とした施設
(1) 事業者の登記事項証明書及び定款
(2) 激甚災害指定地域における操業を証する書類
(3) 事業計画書
(4) 土地利用計画書及び建築計画書
(5) 常用雇用者の採用計画書
(6) 対象施設の用に供する用地の取得若しくは賃貸借契約を証する書類
(7) 造成工事の設計書及び造成工事契約に関する書類
(8) その他町長が必要と認める書類
(1) 新築又は増築 工事に着手する60日前
(2) 賃借 操業を開始する30日前
(操業開始届)
第8条 対象事業者は、認定を受けた対象施設の操業を開始するときは、操業開始届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(1) 固定資産税納税証明書の写し
(2) 操業により採用した常用雇用者の住所氏名
(3) 賃貸借契約書の写し及び賃借料の支払を証明する書類
(4) 不動産取得税に係る納税証明書の写し
(奨励金の申請期間)
第10条 対象事業者が奨励金の交付申請を行う期間は、次の各号に定める期間から起算して30日以内に申請するものとする。
(1) 企業立地奨励金又は集合住宅立地奨励金の対象になる場合にあっては、対象となる固定資産税を完納した日
(2) 賃貸借型企業立地奨励金の対象となる場合にあっては、操業を開始した日の翌月から12箇月を経過した日
2 条例第3条第1項第3号から第5号の交付申請は、前条第1号又は第2号に併せて行うものとする。
2 交付を決定した対象施設用地が、那須町事業用地等情報提供制度により登録された土地であった場合は、事業用地等情報提供奨励金対象通知書(様式第6号)により、土地所有者に通知するものとする。
(事業用地等情報提供奨励金の交付申請等)
第13条 条例第3条第1項第7号に定める奨励金の交付申請は、第11条第2項の規定に定める通知を受けた土地所有者がすることができる。ただし、土地が共有名義のときは、土地所有者の中から代表者を定め申請するものとする。
(対象事業の休廃止の届出)
第16条 対象事業者は、条例第9条第1項第1号に掲げる状態になったときは、事業休(廃)止届出書(様式第10号)を遅滞なく町長に提出しなければならない。
(認定及び交付決定の取消し)
第17条 町長は、条例第9条第1項各号に掲げる規定により対象事業者の認定を取り消したときは、奨励金交付対象事業者認定取消通知書(様式第11号)により対象事業者に通知するものとし、奨励金が既に交付されているときには、奨励金交付決定取消通知書(様式第12号)により対象事業者に通知するものとする。
(1) 承継の事実を証する書類
(2) 承継事業者の事業経営計画書
(3) 承継事業者の登記事項証明書及び定款
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第23号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。