○那須町互いに思いやる条例

令和3年2月26日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)をはじめとする疾病にり患した者、り患したおそれのある者及びその家族並びに医療従事者及びその家族に対する誹謗中傷若しくは、偏見に基づく差別的な言動又は障がい、性別等を理由とする不当な差別等(以下「不当な差別等」という。)をなくすため、町民一人ひとりが思いやりの心をもち、互いに支え合うことにより、安心して暮らすことができる地域社会を実現することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、不当な差別等をなくすため、正確な情報の収集、整理及び町民への速やかな伝達を行い、正しい知識の普及啓発及び教育活動を積極的に推進するものとする。

2 町は、不当な差別等を受けた町民に対し、適切な支援及び助言を行うものとする。

(町民の責務)

第3条 町民は、互いに思いやりの心を持って、不当な差別等の行為を行わないようにするとともに、この条例の目的を達するため町及び関係機関等の施策に協力するものとする。

(委任)

第4条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

那須町互いに思いやる条例

令和3年2月26日 条例第2号

(令和3年2月26日施行)