○那須町水道給水条例
平成10年3月20日
条例第18号
那須町水道給水条例(昭和34年条例第4号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第6条―第16条)
第3章 給水(第17条―第25条)
第4章 料金及び加入金等(第26条―第37条)
第5章 管理(第38条―第44条)
第6章 貯水槽水道(第44条の2・第44条の3)
第7章 補則(第45条)
附則
第1章 総則
(条例の目的)
第1条 この条例は、那須町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 那須町の水道事業の給水区域は、次の区域とする。
(1) 那須上水道事業
大字湯本の内 | 本町、元湯、大町、旭町、湯本仲町、占勝園、川向町、見晴町、東町、西町、那須高原、奥那須の一部 |
大字高久甲の内 | 菱喰内、桜久保、大同、大日向、喰木原、橋本町、新高久、新西原、筒地、岡室、茅沼、薄室、弓落、本郷、丸山、上瀬縫、下瀬縫、廻り谷、芦の又、渡久保、後藤橋、高久団地、松子の一部、松田、西原宿舎、愛宕前 |
大字高久乙の内 | 茗ヶ沢、広谷地、守子、伊藤台、下半俵、蕪中、田代の一部、上半俵の一部、横沢、室野井、西町、宇田島、六斗地 |
大字高久丙の内 | 山梨子、穂積、池田、大沢、相鉄、大深堀、小深堀、中原、北条、長南寺、一ツ樅 |
大字寺子乙の内 | 上の原、上の原団地、小羽入、新小羽入、法師畑、下川、本町の一部、相生町の一部、上川、よささ、狸久保、東狸久保、新田、羽原、大石、高久、柏、田中、落合、時庭、前久保、秋山沢 |
大字寺子丙の内 | 音羽町、幸町、本町の一部、相生町の一部、旧黒田、新黒田、前原、黒田団地、針生、小島、田島、前原団地、戸能、藤塩 |
大字漆塚の内 | 喜和田、漆塚上、漆塚下 |
大字大島の内 | 大島、北沢、大谷の一部 |
大字豊原甲の内 | 茶臼、西田、旗鉾、松の倉、吉田の一部、弥次郎、矢ノ目、成沢、木戸、水原、追田原 |
大字豊原乙の内 | 吉田の一部、常民夕狩の一部、新夕狩、夕狩の一部、慈生会、黒木、七曲、五十里の一部、二枚橋、柏沼の一部、トラピスト、綱子の一部 |
大字豊原丙の内 | 逃室、新逃室、高津、松沼、豊津の一部、千景園、吉田の一部、萩久保、柏台、大谷の一部、柏沼の一部 |
大字豊原の内 | 水塩大久保の一部、大平 |
大字富岡の内 | 西大久保、塩阿久津、水塩大久保の一部、白井、吉の目の一部、上下田、新道の一部、石住 |
大字芦野の内 | 下芦野、唐木田、上野町、川原町、仲町、横町、芦野団地、新道の一部、新町、西坂の一部、大平、中の川、板屋の一部 |
大字横岡の内 | 峯岸、吉の目の一部、板屋の一部、高瀬 |
大字寄居の内 | 明神、山中、中重、寄居大久保、寄居本郷、三ヶ村、豆沢 |
大字伊王野の内 | 上町、下町 |
大字東岩崎の内 | 東岩崎の一部 |
大字睦家の内 | 睦家 |
大字梁瀬の内 | 梁瀬 |
大字蓑沢の内 | 蓑沢の一部、大畑の一部 |
大字梓の内 | 蓑沢の一部 |
大字大畑の内 | 大畑の一部 |
大字沼野井の内 | 沼野井 |
大字稲沢の内 | 稲沢 |
2 前項に係る給水区域図については、水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が別に定める。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者が設置した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の2種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 私設消火栓 消防用に使用するもの
(専用給水装置の用途別)
第5条 専用給水装置における給水の用途別は、次のとおりとする。
(1) 家事用 一般家庭用に使用するもの
(2) 営業用 各種の営業又は事業の用に使用するもの
(3) 団体用 官公署、学校等の団体の用に使用するもの
(4) 娯楽用 噴水、池泉、その他庭園等の娯楽の用に使用するもの
(5) 特別用 前各号のほか臨時又は特別に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第6条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申し込みに当たり、管理者は必要と認めるときは、利害関係人の同意書、又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
(給水装置の新設申込の保留)
第7条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所、又は水圧の関係その他により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申し込みを保留することができる。
(開発等の事前協議)
第8条 給水区域内において開発行為等を行う者は、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、管理者の同意を得なければならない。
2 前項について必要な事項は、管理者が別に定める。
(新設等の費用負担)
第9条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要と認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第10条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第11条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」一という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申し込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法))
第12条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(工事費の予納)
第13条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りではない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算する。
(工事申込の取消)
第14条 管理者は、次の場合において工事の申し込みを取り消したものとみなす。
(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。
(2) 工事施行に際し申込者の責に帰すべき事由により着手できないとき。
(給水装置の変更等の工事)
第15条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施工することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。
(第三者の異議についての責任)
第16条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第17条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。
(給水契約の申込)
第18条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(管理人の選定)
第19条 共同住宅の所有者、又は経営者がその共同住宅内に居住しない場合その他で管理者が必要と認めた者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(メーターの設置)
第20条 給水量は、町のメーターにより計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
(メーターの貸与)
第21条 メーターは、管理者が設置し、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用、変更等の届出)
第22条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を開始又は中止、休止若しくは廃止するとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 臨時用に使用するとき。
(4) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名、住所等に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人又は管理人の住所等に変更があったとき。
(消火栓の使用)
第23条 消火栓は、消防又は消防の演習の場合、若しくは管理者が特に認めた場合のほか使用してはならない。
2 消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者が指定する町職員の立会いを要する。
3 消火栓を消防以外に使用するときは、使用時間は10分を超えてはならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第24条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第25条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び加入金等
(料金の支払義務)
第26条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
(料金及びメーター使用料)
第27条 料金及びメーター使用料は、次の区分による。この場合において、料金及びメーター使用料の合計額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 料金は、次の表に定める基本料金と超過料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。
料金 種別 | 基本料金(1箇月につき) | 超過料金 | |
水量(m3) | 料金(円) | 1m3につき(円) | |
家事用 | 10 | 1,600 | 170 |
営業用 | 10 | 1,600 | 180 |
団体用 | 10 | 1,600 | 180 |
娯楽用 | 10 | 1,600 | 180 |
特別用 | 10 | 1,600 | 180 |
(2) メーター使用料(1個1箇月につき)は、次に掲げる額に100分の110を乗じて得た額とする。
口径13ミリメートル 80円
口径20ミリメートル 90円
口径25ミリメートル 100円
口径30ミリメートル 320円
口径40ミリメートル 370円
口径50ミリメートル 2,400円
口径75ミリメートル 3,000円
口径100ミリメートル 6,400円
(料金の算定)
第28条 料金は、料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日(以下「定例日」という。)にメーターの点検を行い、計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは、隔月の定例日にメーターの点検を行い、その定例日の属する月分及びその前月分として算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。
3 管理者は、やむを得ない理由があると認めたときは、前2項の定例日を変更することができる。
(使用水量及び用途の認定)
第29条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及び用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(3) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(4) 管理者が必要と認めたとき。
(特別な場合における料金の算定)
第30条 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止、休止等したときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日を超えないとき 基本料金の2分の1及び超過料金
(2) 使用日数が15日を超えるとき 1箇月分の基本料金及び超過料金
(3) 使用水量及び用途を認定した場合 前各号に準じて算定する。
(無届使用に対する認定)
第31条 前使用者の給水装置を管理者に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第32条 工事その他の理由により、臨時に水道を使用する者は、水道の使用の申し込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき清算する。
(料金の徴収方法)
第33条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、第28条第2項の規定による場合は、2箇月分をまとめて徴収することができる。
2 給水装置の使用を中止、休止又は廃止した場合等で、管理者が必要と認めたときは、随時徴収することができる。
(加入金)
第34条 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申し込みをする者は、次に定める加入金を納入しなければならない。
2 加入金は、新設工事メーターの口径に応じて、次の当該各号に掲げる額とする。
(2) 旧湯本上水道事業のうち旧西部簡易水道地域、旧田中地区簡易水道地域及び旧黒田原上水道事業のうち峯岸地区、旧東部地区簡易水道地域は、別表第2の加入金の額に100分の110を乗じて得た額とする。
(3) 旧那須北部地区簡易水道拡張地域、旧黒田原上水道事業のうち旧梁瀬地区無水源簡易水道地域、旧沼野井・稲沢簡易水道事業地域及び旧大畑・蓑沢簡易水道事業地域並びに北部拡張地域のうち弥次郎、矢ノ目、成沢、木戸、水原、追田原、寄居本郷、中重、寄居大久保及び山中地区は、別表第3の加入金の額に100分の110を乗じて得た額とする。
(4) 旧湯本上水道第1期拡張事業及び第2期拡張事業によって実施された給水区域は、別表第4の加入金の額に100分の110を乗じて得た額とする。
(5) その他奥那須地域の加入金の額は、管理者が別に定める。
4 加入金は、給水装置工事の申し込みの際に納入しなければならない。ただし、納入後の設計変更により、メーターの口径を増した場合は、工事竣工届の際にその差額を納入しなければならない。
5 管理者が特に必要と認めたときは、加入金を分納又は工事申込後に納入させることができる。
6 既納の加入金は、還付しない。ただし、工事着手前に申し込みを取り下げた場合、又は工事中の設計変更によりメーターの口径を減じた場合の差額、その他管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
(工事分担金)
第35条 住宅地の造成及び中高層建築物の建築により水道使用の給水を必要とするときは、その受益の限度において、管理者が定める給水分担金(以下「分担金」という。)を管理者が定める方法により、当該工事の申込者から徴収することができる。
(手数料)
第36条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申し込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後に徴収することができる。
(1) 設計審査手数料(材料確認を含む。) 1件につき 1,500円
(2) 工事検査手数料 給水装置毎1回につき 1,500円
(3) 休止手数料 1件につき 5,000円
(4) 給水工事業者指定手数料 1件につき 15,000円
(5) 給水工事業者更新手数料 1件につき 15,000円
(6) 各種諸証明手数料 1件につき 200円
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第37条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第38条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第39条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又は、その者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が、前項の基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第40条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第41条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用する見込みがないと認めたとき。
(給水装置操作の禁止)
第42条 メーター、止水栓、消火栓、その他特に定められた給水装置は、町職員又は指示された者以外これを操作してはならない。
(過料)
第43条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第6条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第24条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) この条例により納付しなければならない料金、手数料その他の費用の徴収を免れようとして、詐欺その他の不正行為をした者
(5) 前各号のほか、この条例又はこの条例に基づく指示等に違反した者
第6章 貯水槽水道
(管理者の責務)
第44条の2 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第44条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分及び手続に関する経過措置))
2 この条例の施行の際、現に旧条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(加入金に関する経過措置)
3 湯本上水道第1期拡張事業及び第2期拡張事業分担金として、既に納入されている区域については納入済みとし、口径別加入金は徴収しない。ただし、複数の土地を一体として利用し、その区域内に分担金納入済面積と未納面積が混在する場合、納入済面積に1,000円を乗じて得た額が、給水を受けようとする口径別加入金に満たないときは、その差額を徴収する。
4 湯本上水道第1期拡張事業及び第2期拡張事業分担金並びに1平方メートル当り1,000円の加入金を納入し、現に給水を受けている区域内に新たに給水を受けようとするときは、口径別加入金は徴収しない。ただし、現在給水を受けている者が、その給水装置を上位の口径に変更するときは、口径別加入金の差額を徴収する。
5 湯本上水道第1期拡張以外に拡張された湯本東山地区に給水栓を所有している場合は、給水栓箇数により口径別加入金額の差額を徴収する。
附則(平成12年3月17日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月16日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附則(平成13年3月16日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月20日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第27条第1項第1号の規定は、平成15年4月分の料金から適用し、同月分前の料金については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月19日条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月18日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月15日条例第18号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月2日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月27日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前から継続して給水している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金が確定するもの(施行日以後初めて料金が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定料金」という。)にあっては、当該確定したもののうち次項で定める部分)に係る率については、なお従前の例による。
3 前項に規定する特定料金のうち、なお従前のとおりの率を適用する部分は、同項に規定する特定料金のうち、施行日以後初めて確定する料金の額を前回確定日(その直前の料金の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
附則(令和元年5月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月30日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前から継続して給水している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金が確定するもの(施行日以後初めて料金が確定する日が同月31日後であるもの(以下「特定料金」という。)にあっては、当該確定したもののうち次項で定める部分)に係る率については、なお従前の例による。
3 前項に規定する特定料金のうち、なお従前のとおりの率を適用する部分は、同項に規定する特定料金のうち、施行日以後初めて確定する料金の額を前回確定日(その直前の料金の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から令和元年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5 第2条の規定の施行の日前から継続して給水している水道の使用であって、令和2年4月1日から令和2年5月31日までの間に初めて確定する料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年11月29日条例第15号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和5年6月5日条例第23号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年2月28日条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第34条第2項第1号関係)
メーターの口径 | 加入金の額(円) |
13ミリメートル | 157,400 |
20ミリメートル | 203,700 |
25ミリメートル | 407,400 |
30ミリメートル | 712,900 |
40ミリメートル | 1,222,200 |
50ミリメートル | 2,037,000 |
75ミリメートル以上 | 管理者が定める額 |
別表第2(第34条第2項第2号関係)
メーターの口径 | 加入金の額(円) |
13ミリメートル | 203,700 |
20ミリメートル | 222,200 |
25ミリメートル | 444,400 |
30ミリメートル | 777,700 |
40ミリメートル | 1,342,500 |
50ミリメートル | 2,240,700 |
75ミリメートル以上 | 管理者が定める額 |
別表第3(第34条第2項第3号関係)
メーターの口径 | 加入金の額(円) |
20ミリメートル以下 | 222,200 |
25ミリメートル | 444,400 |
30ミリメートル | 777,700 |
40ミリメートル | 1,342,500 |
50ミリメートル | 2,240,700 |
75ミリメートル以上 | 管理者が定める額 |
別表第4(第34条第2項第4号関係)
メーターの口径 | 加入金の額(円) |
13ミリメートル | 277,700 |
20ミリメートル | 370,300 |
25ミリメートル | 555,500 |
30ミリメートル | 1,388,800 |
40ミリメートル | 2,777,700 |
50ミリメートル以上 | 管理者が定める額 |