○那須町水道給水条例施行規程
平成10年3月26日
規程第8号
那須町水道給水条例施行規程(昭和34年規則第7号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、那須町水道給水条例(平成10年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項及び手続きを定めることを目的とする。
(給水装置の設置原則)
第2条 条例第4条第1項第1号の専用給水装置は、屋内に設置することを原則とする。
(給水装置の用途別範囲)
第3条 条例第5条の規定による用途別の範囲は、次のとおりとする。
(1) 家事用 本町に住所を有し、日常生活を営むために使用するもの
(2) 営業用 農林水産業、鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・水道・熱供給業、運輸、通信業、卸売・小売業・飲食店、金融・保険業、不動産業、サービス業等に使用するもの
(3) 特別用 別荘及び工事等臨時的に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の構成)
第4条 給水装置は、給水管、分水栓、止水栓、給水栓及び水道メーター(以下「メーター」という。)等をもって構成する。ただし、水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)がその必要がないと認めるときは、その一部を設けないことができる。
(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置しようとするときは、「給水管所有者分岐同意書」(給水装置工事申込書)
(2) 他人の土地家屋を使用して給水装置を設置しようとするときは、「土地家屋使用承諾書」(給水装置工事申込書)
(開発等の事前協議)
第9条 条例第8条の規定による事前協議を必要とする開発行為とは、都市計画法、栃木県土地開発指導要綱及び那須町土地開発指導要綱に規定するもの、並びに那須町水道給水条例第5条第1項第2号、第3号、第4号の用途に使用するものをいう。
3 管理者は、前項の協議書の提出があった場合は、速やかに調査、検討のうえ、その結果を当該協議者に書面により回答する。
(給水管及び給水用具の指定)
第10条 条例第11条の規定に基づく構造の指定は、次の基準により行うものとし、管理者は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。
(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置を講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていなこと。
(7) 水槽、プール、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するため適当な措置が講じられていること。
(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの
(2) 製品が水道法施行令(昭和32年政令第336号。)第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の水道法施行令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの
4 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその材料の使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。
5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所、宿泊施設その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等の責任の分解点は受水槽の逆止弁とする。
(1) 配水管の水圧が、所要圧に比べて不足するとき。
(2) 一時に多量の水を必要とするとき。
(3) 配水管の水圧の変動にかかわらず、常時一定の水量を必要とするとき。
(4) 配水管の断水時にも必要最小限の給水を確保する必要があるとき。
(5) 管理者が必要と認めるとき。
(給水管埋設の深さ)
第12条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分、並びに私道内は路面より管頭までは120センチメートル以上、宅地内乙止水栓からメーター手前までは60センチメートル以上、メーター先は45センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合はこの限りではない。
第3章 給水
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 点検及び取替え作業を容易に行うことができる場所
(3) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(4) 水平に設けることができる場所
(5) 管理者が特に指示した場所
(メーターの設置基準)
第17条 条例第20条第2項の規定による。メーターは次の基準により設置する。ただし、この基準によりがたいときは、その都度管理者の許可を受けなければならない。
(1) メーターは1建築物について1箇とする。ただし、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。
(2) 社宅、従業員独身寮等の集団住宅等で管理者が特に必要と認めるものについては、団地ごとに1箇とすることがある。
(3) 受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに1箇とする。
(4) 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。
(5) 私設消火栓への給水装置には設置しない。
(メーターの弁償金)
第18条 条例第21条第3項の規定による弁償金の額は、メーターの時価、又は残存価格によるものとする。
(2) 用途を変更する届出は、「給水用途変更届」(様式第10号)による。
(3) 臨時用に使用するときの届出は、「給水装置臨時用使用届」(様式第11号)による。
(4) 消防演習に消火栓を使用するときの届出は、「消火栓消防演習使用届」(様式第12号)による。
(5) 給水装置の使用者又は所有者に変更があったときの届出は、「給水装置使用者(所有者)変更届」(様式第13号)による。
(6) 消防用として水道を使用したときの届出は、「給水装置消防使用届」(様式第14号)による。
(7) 管理人又は管理人の住所等に変更があったときの届出は、「共同住宅管理人変更届」(様式第15号)による。
第4章 料金及び手数料等
(料金等の納入期限)
第20条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、水道料金(以下「料金」という。)にあっては納入通知書を発したその月の末日とする。その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。
2 管理者は、特別の事情がある場合において前項の納入期限により難いと認められるときは、別に納入期限を定めることができる。
(料金の月計算)
第21条 料金は、前月の点検定例日の翌日から当月の点検定例日までを1月として算定し、点検をした日の属する月分として徴収する。ただし、湯本地区、奥那須地区の営業用を除き各月点検とし、2ヵ月分として徴収する。
(メーターの測定)
第22条 条例第28条の規定による定例日は、管理者が別に定める。
2 管理者は、メーターにより給水量を測定したときは、その使用水量を水道使用者に通知する。
(過誤納による精算)
第23条 料金を徴収後、その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。
(使用水量及び用途の認定)
第24条 条例第29条第1項第1号から第3号の規定による使用水量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(2) 第3号の認定は、それぞれの用途に係る使用水量のうち、いずれか水量の多い用途区分とする。
(漏水に伴う使用水量の認定)
第25条 管理者は、適切な管理をしている場合において、地下又は壁中等発見が困難な箇所の漏水である場合は、当該漏水発見時の月分の使用水量を条例第29条第1項第4号の規定により認定することができる。この場合において、使用者は、「漏水・不明水認定適用申請書」(様式第16号)により管理者に申請し、その認定を得なければならない。
2 前項の規定による使用水量の認定は、当該漏水発見時の月分の使用水量から実績使用水量を減じた水量の半分の水量に実績使用水量を加えた水量とする。
3 前項により認定された水量のうち、家事用又は特別用の水量が実績使用水量の2倍を超えたときは、実績使用水量の2倍を上限水量とする。ただし、実績使用水量1期分(2箇月分)が20m3以下のときは、20m3とし、その2倍の40m3を上限水量とする。
4 前2項の規定で、管理者が特に認めたものについては、この限りではない。
(不明水による使用水量の認定)
第25条の2 管理者は、実績使用水量の計量で、平常に比して大きく異なる水量で原因がわからない水量(以下「不明水」という。)が発覚し、その原因が使用者の責めによらないものと認められるときは、当該期分の使用水量を条例第29条第1項第4号の規定により認定することができる。この場合において、使用者は、「漏水・不明水認定適用申請書」(様式第16号)により管理者に申請し、その認定を得なければならない。
2 前項の規定による使用水量の認定は、当該不明水発見時の月分の使用水量から実績使用水量を減じた水量の半分の水量に実績使用水量を加えた水量とする。
3 前項により認定された水量のうち、家事用又は特別用の水量が実績使用水量の2倍を超えたときは、実績使用水量の2倍を上限水量とする。ただし、実績使用水量1期分(2箇月分)が20m3以下のときは、20m3とし、その2倍の40m3を上限水量とする。
4 前2項の規定で、管理者が特に認めたものについては、この限りではない。
(休止手数料)
第26条 条例第36条第1項第3号の規定による休止手数料は、条例第5条第1項第5号の用途に該当する使用者が休止する場合、これを徴収する。
(1) 生活保護法の規定による生活扶助を受ける者の加入金
(2) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
(3) 管理者が公益上その他特別の理由があると認めたもの
3 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、調査のうえ、減免の結果を当該申請者に通知する。
第5章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第28条の2 条例第44条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の清掃を毎年1回以上定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されることを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上定期に簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
第6章 補則
(補則)
第29条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に旧規程によってなされた手続きその他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。
附則(平成13年3月26日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月27日規程第7号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月8日規程第28号)
この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月1日那須町水道事業規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日那須町水道事業規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月15日那須町水道事業規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月9日那須町水道事業規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月26日那須町水道事業規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日那須町水道事業規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日那須町水道事業規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月6日那須町水道事業規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。