○西桂町議会議員政治倫理条例
令和4年3月17日
西桂町条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、町政が町民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その信託に応えるため町議会議員(以下「」という。)が町民全体の代表として、政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員の倫理の向上に努め、もって町民に信頼される公正で開かれた民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。
(議員と町民の責務)
第2条 議員は、町政に携わる権能と責務を深く自覚し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。
2 議員は、法令及び条例を遵守し、公正な職務執行を妨げるいかなる不当な要求にも屈してはならない。
3 議員は、政治倫理に反する事実があると疑惑を持たれたときは、自らその疑惑を解明し、町民及び議会へ説明するとともに、その責任を明らかにしなければならない。
4 町民は、主権者であるという自覚を持ち、議員に対し、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。
(政治倫理基準の遵守)
第3条 議員は、町民全体の代表として次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し、不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 常に人格と倫理の向上に努めるとともに、その権限又は地位を利用して人権侵害のおそれのある行為をしないこと。
(3) 町の請負契約、一般物品納入契約、業務委託契約及び指定管理者の指定に関して特定の企業、団体及び個人に対し有利若しくは不正な取り計らいをしないこと。
(4) 町が行う許可、認可又は特定の者に対する処分に関し、特定の個人、企業、団体等のために有利若しくは不利な取り計らいをしないこと。
(5) 政治活動に関し、政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。また、その後援団体についても同様に措置すること。
(6) 町職員の職務執行を妨げ、又は当該職員の権限又は地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。
(7) 町職員の採用、昇任、人事異動に関し、関与しないこと。
(補助等を受けている団体の長への就任)
第4条 議員は、町からの補助、助成などを直接受ける団体の代表に就任しないよう努めること。
2 議員は、やむを得ない事情により、前項に規定する団体の代表者に就任しようとするときは、速やかに議長にその旨を届け出なくてはならない。
(請負契約等に関する遵守事項)
第5条 議員は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第92条の2の規定の趣旨を尊重し、町等が行う請負契約等を辞退し、町民に疑惑の念を生じさせないよう務めなければならない。
(指定管理者の指定に関する遵守事項)
第6条 議員は、自らが取締役等をしている法人等が、町から法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に指定されたときは、当該法人等の取締役等を辞任しなければならない。
2 議長は、前項に規定する調査請求書を受理したときは、その記載内容及び添付書類について確認し、不備があると認めたときは、相当の期間を定めて請求代表者にその補正を命ずることができる。
4 第1項の議員の選挙権を有する者とは、調査請求をする日において、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定により町の選挙人名簿に登録されている者とする。
(政治倫理審査会の設置等)
第8条 議長は、前条に規定する調査請求が適当であると認めたときは、西桂町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、当該調査請求に係る調査を審査会に付託しなければならない。
2 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
3 審査会の委員は、議員のうちから議長が指名する。ただし、調査請求を行った議員及び調査の対象となる当該議員は、委員となることができない。
4 審査会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
5 審査会の委員の任期は、議長に対し調査事案の審査結果の報告を終了したときまでとする。ただし、議員の職を失ったときは、その任期を終了するものとする。
6 審査会の委員に欠員が生じた場合は、速やかに委員の補充をするものとする。ただし、補充された委員の任期は前任者の残任期間とする。
7 審査会の会議は、原則として公開するものとする。ただし、やむを得ない場合において、出席委員の全員の同意があるときは非公開とすることができる。
(遵守義務違反の審査等)
第9条 審査会は、前条第1項の規定により調査を付託されたときは、遵守義務に違反する行為の存否及び必要な処置について審査し、60日以内にその結果を書面により議長に報告しなければならない。
2 審査会は、当該議員に弁明の機会を与えなければならない。
3 審査会が遵守義務違反があると決定した場合の当該議員に対する措置は、次のとおりとする。ただし、2以上の措置をあわせて講じるよう決することを妨げない。
(1) 議場における議長の注意
(2) 議場における謝罪文の朗読
(3) 議員が就任している職で議長が別に定める職の辞任勧告
(4) 議員辞職勧告
4 審査会は、遵守義務違反がないと決したときは、当該議員の名誉を回復する処置を、合わせて決定しなければならない。
5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(調査対象議員の協力義務)
第10条 調査対象議員は、審査会から調査に必要な資料の提出又は委員会への出席を求められたときは、これに協力しなければならない。
2 審査会の委員長は、調査対象議員が前項の要求を拒否したとき、又は虚偽の資料の提出若しくは陳述をしたときは、町議会報等でその旨を公表するものとする。
(審査報告及び公開の措置等)
第11条 議長は、審査会から審査の結果の報告を受けたときは、その審査結果を議会に諮り、町議会報等で公表するものとする。
2 議会は、前項の議決に際しては、審査対象議員に弁明の機会を与えなければならない。
3 議長は、第1項の規定による議決をした日から7日以内に、審査請求をした請求代表者に議決結果を書面により通知する。
4 議長は町民の請求に応じ、第9条第1項の規定による審査の結果を閲覧させることができる。
(見直し手続)
第12条 議会は、この条例の施行後、常に町民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。