○大洗町法令審査委員会規程
昭和43年6月28日
規程第2号
(設置)
第1条 条例,規則の制定改廃,法令の解釈等に関する重要事項について適正な処理を図るため,大洗町法令審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 委員会において審査する事項は,次に掲げるものとする。
(1) 条例,規則及び規程の制定改廃に関する事項
(2) 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関する事項
(3) その他特に命じた事項
(組織)
第3条 委員会は,委員長及び委員若干人で組織する。
2 委員長は,副町長をもって充てる。
3 委員は,まちづくり推進課長,総務課長及びその他管理職の職で法令に精通している者をもって充てる。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は,委員会の事務を総理し,会議の議長となる。
2 委員長に事故あるときは,総務課長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は,必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(持ち回り審査等)
第6条 委員長は,委員会の会議を招集するいとまがないと認めるときは,委員会の会議に付議すべき事案(以下「事案」という。)について,持ち回りにより審査させることができる。
2 委員長は,軽易な事案について委員会の会議に付議する必要がないと認めるときは,総務課長に審査させることによって審査に代えることができる。
(事案の説明)
第7条 委員長は,必要があると認めるときは,事案の起案者を委員会に出席させ,事案について説明させることができる。
(幹事)
第8条 委員会に,幹事若干人を置く。
2 幹事は,総務課の職員をもって充てる。
3 幹事は,総務課長の指揮の下に,事案に関する調査,予備審査その他の事務に従事する。
(幹事会)
第9条 委員会で審査する事項を事前審査するため,幹事会を置く。
2 幹事会に幹事会幹事を置く。
3 幹事会幹事は,法令に精通する職員若干人をもって充て,委員長が任命する。
附則
この規程は,昭和43年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規程第1号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規程第1号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月25日規程第2号)
この規程は,平成27年9月25日から施行する。