○大洗町保育所管理規則

昭和50年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,大洗町保育所設置条例(昭和50年大洗町条例第20号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,保育所の運営管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営管理)

第2条 保育所の設備及び運営の基準は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)に定めるところによる。

(休業日)

第3条 保育所の休業日は,次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 年末年始休業日 12月29日から翌年1月3日まで

(4) 前3号に定めるもののほか,町長が指定した日又は主管課長(以下「課長」という。)が特に休業を認め,あらかじめ町長の承認を得た日

(非常変災等による保育停止)

第4条 課長は,非常変災その他急迫の事情のため,臨時に保育を行わなかつたときは,直ちに保育停止報告書(様式第1号)によりその状況を町長に報告しなければならない。

(保育時間)

第5条 保育所における保育時間は,午前7時00分から午後6時00分までとし,土曜日については,午前7時00分から午後6時00分までとする。

2 課長は,保育所長(以下「所長」という。)と協議の上,児童の保護者の労働条件又は家庭状況若しくは季節的条件を考慮して保育時間を変更することができる。

(入所及び退所)

第6条 条例第5条の規定により,保護者がその監護すべき児童を入所させようとするときは,保育所入所申込書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

第7条 保護者が,その委託している児童を保育の実施期間中に退所させようとするときは,保育所退所届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

第8条 町長は,第6条の保育の実施を決定したときは,保育所入所承諾書(様式第4号)により,第7条の保育の実施の解除を決定したときは,保育実施解除通知書(様式第5号)により保護者に通知するものとする。

第9条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,入所児童を退所させなければならない。

(1) 児童の保護者が厚生労働省の定める保育の実施基準に該当しなくなったとき。

(2) 児童の保育の実施期間が経過したとき。

第10条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,入所児童を退所させることができる。

(1) 正当の事由がなく,欠席が甚だしく多いとき。

(2) 条例第5条のただし書に該当し,退所することが適当と認められるとき。

(保育計画)

第11条 保育所の日課及び月間,年間行事計画は,所長がこれを定める。

(町長の承認)

第12条 課長は,第5条第2項及び前条については,町長の承認を得なければならない。

(施設,設備の管理)

第13条 課長は,保育所の施設及び設備(備品を含む,以下同じ。)を管理し,その整備に努めなければならない。

(施設の貸与)

第14条 課長は,保育所の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

(保育所財産の毀損)

第15条 課長は,保育所財産の全部又は一部が毀損し,若しくは亡失したときは,速やかに町長に報告し,その指示を受けなければならない。

(嘱託医の委嘱)

第16条 保育所嘱託医及び保育所歯科嘱託医は,町長がこれを委嘱する。

(事故の報告)

第17条 課長は,職員及び児童に関する事故が発生した場合は,直ちにその事情を町長に報告しなければならない。

(保育料)

第18条 保育料は,厚生労働省の定める徴収金基準額及び大洗町保育料徴収金規則(昭和50年大洗町規則第7号)により,当月分を月末までに徴収するものとする。

(保存文書)

第19条 保育所には,別表の帳簿を備え,所長がこれを整理保管する。

2 保存期間の起算日は,暦年による文書にあっては,その完結した日の属する年の翌年の初めから起算し,年度のものにあっては,翌年度の初めから起算する。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(大洗町立保育所管理規程の廃止)

2 大洗町立保育所管理規程(昭和37年大洗町規程第4号)は廃止する。

(昭和60年4月1日規則第5号)

この規則は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年2月24日規則第1号)

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年6月29日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年3月23日規則第2号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成10年6月25日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の大洗町保育所管理規則の規定は,平成10年4月1日から適用する。

(平成15年3月20日規則第4号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成27年9月25日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第18号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第7号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第19条関係)

保存文書の種類及び保存期間

区分

保存文書の種類

保存期間

一 運営管理に関するもの

1 保育所沿革誌

永年

2 例規等重要報告書綴

永年

3 施設台帳

永年

4 備品台帳

永年

5 寄附受入台帳

永年

6 日課及び月間年間行事計画表

永年

7 嘱託医に関する綴

永年

8 給食関係綴

3年

9 物品購入支出票

3年

10 事務日誌,文書受付,発送簿

3年

11 予算書

3年

12 その他必要と認められる文書

3年

二 職員に関するもの

1 職員名簿

永年

2 履歴書

永年

3 出勤簿

3年

4 時間外勤務命令簿

3年

5 年次休暇簿

3年

6 旅行支出票

3年

7 その他必要と認められる文書

3年

三 児童に関するもの

1 修了児童名簿

永年

2 児童票

5年

3 児童台帳

5年

4 保育所入所承諾書

5年

5 児童出席簿

5年

6 保育日誌

3年

7 避難訓練実施記録簿

3年

8 その他必要と認められる文書

3年

画像

画像

画像

画像

画像

大洗町保育所管理規則

昭和50年4月1日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第6号
昭和60年4月1日 規則第5号
昭和61年2月24日 規則第1号
昭和63年6月29日 規則第4号
平成元年3月23日 規則第2号
平成10年6月25日 規則第6号
平成15年3月20日 規則第4号
平成27年9月25日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第18号
令和3年3月30日 規則第7号