○大洗町保育所衛生環境向上事業費補助金交付要項
平成22年12月20日
告示第56号
(趣旨)
第1条 町長は,保育所における衛生環境を向上して入所児童の健康と安全の確保を図るため,感染症の予防に資する物品の整備を行う保育所の設置者に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その補助金の交付については,平成22年度茨城県安心こども支援事業費補助金交付要項,保育所衛生環境向上事業実施要項及び大洗町補助金交付に関する規則(昭和52年大洗町規則第22号)に定めるもののほか,この要項の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助対象者,補助対象事業,補助対象経費,補助率及び補助限度額は,別表のとおりとする。
2 補助金の交付額は,補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と補助限度額とを比較して少ない方の額とする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は,大洗町保育所衛生環境向上事業費補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める日までに町長に提出するものとする。
(補助金の交付決定通知)
第4条 補助金の交付決定の通知は,大洗町保育所衛生環境向上事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
(補助事業の中止等)
第5条 補助事業者は,補助事業を中止し,又は廃止しようとするときは,あらかじめその理由を記載した書面により町長の承認を受けなければならない。
2 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完了しないとき,又はその遂行が困難になったときは,速やかに書面により町長に報告し,その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 補助事業者は,補助事業が完了したとき(補助事業を中止し,又は廃止したときを含む。)は,補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに,大洗町保育所衛生環境向上事業費補助金実績報告書(様式第3号)に別に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金額の確定通知)
第7条 補助金額の確定の通知は,大洗町保育所衛生環境向上事業費補助金額確定通知書(様式第4号)により行うものとする。
(証拠書類の保存)
第8条 補助事業者は,補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し,補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第9条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,平成22年12月20日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第43号)
この告示は,平成27年12月28日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第50号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象者 | 町内における児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所の設置者 |
補助対象事業 | 保育所の衛生環境を向上させて入所児童の健康と安全の確保を図るため,感染症の予防に資する物品を新たに整備する事業 |
補助対象経費 | 殺菌用手洗機器,加湿器,空気清浄機,消毒液等の購入及び設置に要する費用 |
補助率 | 定額 |
補助限度額 | 保育所ごとに,認可定員10人につき33,000円 (認可定員に10人未満の端数があるときは,これを切り捨てる。) |