○大洗町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱

平成30年9月28日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく補装具費の支給,補装具の販売,貸与又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録及び補装具費の代理受領について必要な事項を定めるものとする。

(補装具業者の登録)

第2条 補装具業者の登録は,補装具業者の申請により,当該補装具業者の事業所ごとに行うものとする。

2 前項の規定による登録を受けようとする補装具業者は,大洗町補装具業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 事業所調書(様式第2号)

(2) 前各号に掲げるもののほか,登録に関し町長が必要と認める書類

3 町長は,前項の規定による申請を受けたときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,第1項の規定による補装具業者の登録を行うものとし,当該申請が適当と認められないときは,登録しないことができる。

(登録等の通知)

第3条 町長は,前条の規定による登録をしたときは,大洗町補装具業者登録通知書(様式第3号)により当該登録を受けた補装具業者(以下「登録業者」という。)に通知するものとする。

2 町長は,前条の規定による登録をしないときは,その理由を示し,大洗町補装具業者登録却下通知書(様式第4号)により当該申請を行った補装具業者に通知するものとする。

(登録の有効期限)

第4条 登録の有効期限は,登録した日の属する年度の末日までとする。

(登録の更新)

第5条 前条に規定する有効期間の満了日1月前までに町長又は登録業者から何らかの意思表示が行われないときは,当該登録期間はさらに1年間更新されたものとし,その後もまた同様とする。

(変更等の届出)

第6条 登録業者は,登録事項に変更を生じたときは,速やかに大洗町補装具業者登録事項変更届出書(様式第5号)に当該変更の内容を証する書類を添えて町長に届け出なければならない。

2 登録業者は,登録に係る事業を廃止,休止又は再開したときは,遅滞なく大洗町補装具業者事業廃止(休止,再開)届出書(様式第6号)により町長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第7条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,当該登録業者に係る登録を取り消すことができる。

(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。

(2) 不正の手段により,第2条の規定による登録を受けたとき。

(3) 法第10条第1項の規定による報告若しくは文書その他物件の提出若しくは提示をせず,若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の文書その他物件の提出若しくは提示をし,又は当該職員の質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をし,若しくは検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したとき。

(登録業者に係る情報提供)

第8条 町長は,登録業者に係る情報のうち,次に掲げる事項を障害者及び障害児の保護者(以下「障害者等」という。)に提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業開始年月日

(3) 取り扱う補装具の種類

(補装具の製作等)

第9条 登録業者は,補装具費支給券(大洗町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成30年大洗町規則第14号)様式第39号)の交付を受けた障害者等(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)と補装具の販売,貸与又は修理について契約を締結した場合は,その処方に基づき,補装具の販売,貸与又は修理を行うものとする。

2 登録業者は,補装具費支給対象障害者等に補装具を引き渡すときは,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第11条第1項に規定する身体障害者更生相談所等の適合判定及び検査を経た後でなければ,引き渡してはならない。ただし,町長が認めるときは,この限りではない。

3 町長は,前項の適合判定及び検査の結果,その補装具が補装具費支給対象障害者等に適合しないと認められたときは,不備な箇所を指摘して登録業者の負担においてこれを改善させることができる。

(補装具費の代理受領)

第10条 町長は,登録業者が補装具費支給対象障害者等から委任を受けているときは,補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に支給されるべき額の限度において,当該補装具費支給対象障害者等に代わり,当該登録業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは,補装具費支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。

3 登録業者は,その提供した補装具について,第1項の規定により,補装具費支給対象障害者等に代わって補装具費の支払を受ける場合は,当該補装具を提供した際に,当該補装具費支給対象障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。

4 登録業者は,補装具の提供に要した費用につき,前項の規定による利用者負担額の支払を受ける際,当該支払をした補装具費支給対象障害者等に対し,領収書を交付しなければならない。

(請求)

第11条 登録業者は,町長に対して補装具費を請求するときは,大洗町代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(様式第7号)に補装具費支給券を添えて請求しなければならない。

2 町長は,登録業者から補装具費の請求を受けた日から起算して30日以内にその額を支払うものとする。

(補装具の引き渡し後の改善)

第12条 町長は,補装具の引き渡し後,登録業者の責任に帰すべきものと認められる箇所を発見した場合は,登録業者の負担において改善させることができる。

2 補装具の引渡し後9月以内に生じた破損又は不適合(災害によるき損,本人の過失による破損,生理的又は病理的変化により生じた不適合又は目的外使用若しくは取扱不良等のために生じた破損若しくは不適合を除く。)は,登録業者の負担においてこれを改善するものとする。

3 前項の規定にかかわらず,補装具の種目,購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表で規定する修理基準に定める調整若しくは小部品の交換又は当該修理基準に基づかない修理のうち軽微なものについては,修理後3月以内に生じた破損又は不適合(災害によるき損,本人の過失による破損,生理的又は病理的変化により生じた不適合又は目的外使用若しくは取扱不良等のために生じた破損若しくは不適合を除く。)は,登録業者の負担においてこれを改善するものとする。

(不正利得の返還)

第13条 町長は,補装具費支給対象障害者等又は登録業者が,偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき,又は関係法令等の規定に違反したときは,当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(関係帳簿等の保存)

第14条 登録業者は,補装具費の代理受領にかかる帳簿及び関係書類を翌年度から起算して5年間保存するものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成30年10月1日から施行する。

(大洗町更生訓練費支給要綱等の廃止)

2 次に掲げる要綱は,廃止する。

(1) 大洗町更生訓練費支給要綱(平成10年大洗町告示第9号)

(2) 大洗町就職支度金支給要綱(平成10年大洗町告示第11号)

(3) 大洗町身体障害者更生援護施設費用徴収事務取扱要領(平成10年大洗町告示第12号)

(4) 大洗町障害者生活ホーム事業実施要綱(平成14年大洗町告示第14号)

(5) 大洗町精神障害者地域生活援助事業運営要綱(平成14年大洗町告示第40号)

(6) 大洗町精神障害者居宅介護等事業運営要綱(平成14年大洗町告示第41号)

(7) 大洗町精神障害者短期入所事業運営要綱(平成14年大洗町告示第42号)

(令和3年3月30日告示第50号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

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大洗町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱

平成30年9月28日 告示第53号

(令和3年4月1日施行)