○大洗町母子保健法施行細則

平成25年3月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し,母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省第55号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(低体重児の届出)

第2条 法第18条の規定による届出は,出生連絡票(様式第1号)によるものとする。

(養育医療の給付申請)

第3条 法第20条第1項の規定による養育医療の給付を受けようとする者は,養育医療給付申請書(様式第2号)に同条第4項に規定する医療機関(薬局を除く。)の担当医師が作成した養育医療意見書(様式第3号)及び当該児童の属する世帯調書(様式第4号)を添付して町長に申請しなければならない。

2 町長は,前項の申請書の提出があった場合において,養育医療の給付を行うとき,省令第9条第2項の養育医療券(以下「養育医療券」という。)を申請者に交付するとともに指定養育医療機関に通知し,養育医療の給付を行わないときはその旨を申請者に通知するものとする。

(看護又は移送)

第4条 法第20条第1項の規定により養育医療の給付に代えて同条第3項第4号又は第5号に掲げる看護又は移送に要した費用の支給を受けようとする者は,養育医療(看護・移送・継続)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請を承認したときは,養育医療(看護・移送・継続)承認書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(養育医療の継続給付)

第5条 養育医療券の交付を受けた者は,当該医療券の有効期限を超えて養育医療の給付を受けようとするときは,事前に養育医療(看護・移送・継続)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請を承認したときは,養育医療(看護・移送・継続)承認書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(養育医療券の再交付)

第6条 養育医療券の交付を受けたものが,医療券を紛失又はき損したときは,養育医療券再交付申請書(様式第7号)を町長に提出し,養育医療券の再交付を受けることができる。

(住所等の変更と届出)

第7条 養育医療券の交付を受けている者は,次の各号のいずれかに変更が生じたときは,養育医療変更届出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(1) 養育医療の給付を受けている者又は扶養義務者の住所

(2) 養育医療の給付を受けている者又は扶養義務者の氏名

(3) 扶養義務者

(4) 保険者の名称等並びに被保険者等の記号及び番号

(費用の徴収額)

第8条 法第21条の4第1項の規定により,法第20条の規定に基づく措置を受けた者(以下「被措置者」)又はその扶養義務者から徴収する費用の額(以下「費用の徴収額」という。)は,別表により算定した額とする。

2 被措置者又はその扶養義務者は,委任状(様式9号)を提出することにより,前項の規定により算出した徴収額について,支給される大洗町医療福祉費支給に基づく条例(昭和51年大洗町条例第25号)に基づく医療福祉費の支給申請及び受領を町長に委任することができる。

(費用の徴収額の変更)

第9条 町長は,災害その他やむを得ない理由により前条の規定による費用の徴収額を負担すべき者の負担能力が著しく低下し,同条の規定により算定した額を負担することが困難であると認めたときは,その額を変更することができる。

(費用の徴収額の特例)

第10条 第6条の規定にかかわらず,養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者が大洗町が行う医療福祉費支給制度の対象者に該当する場合は,町長は,同条の規定により算定した額から当該医療福祉費助成を受けることができる額に相当する額を控除した額を徴収額とすることができる。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年9月25日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年12月27日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第7号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

未熟児養育医療徴収金基準額表

階層区分

世帯の階層区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額

A階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0円

0円

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600円

260円

C階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

5,400円

540円

D階層

A階層,B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって,その市町村民税の額(所得割の年額)の区分が次の区分に該当する世帯

15,000円以下

D1

7,900円

790円

15,001円から21,000円まで

D2

10,800円

1,080円

21,001円から51,000円まで

D3

16,200円

1,620円

51,001円から87,000円まで

D4

22,400円

2,240円

87,001円から171,300円まで

D5

34,800円

3,480円

171,301円から252,100円まで

D6

49,400円

4,940円

252,101円から342,100円まで

D7

65,000円

6,500円

342,101円から450,100円まで

D8

82,400円

8,240円

450,101円から579,000円まで

D9

102,000円

10,200円

579,001円から700,900円まで

D10

123,400円

12,340円

700,901円から849,000円まで

D11

147,000円

14,700円

849,001円から1,041,000円まで

D12

172,500円

17,250円

1,041,001円から1,222,500円まで

D13

199,900円

19,990円

1,222,501円から1,423,500円まで

D14

229,400円

22,940円

1,423,501円以上

D15

全額

左の徴収基準額の10%ただし,26,300円に満たない場合は26,300円

備考

1 この表のC階層における「均等割」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい,D1~D15階層における「所得割」とは,同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には,同法第314条の7,同法314条の8,同法附則第5条第3項,第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 所得割の額を算定する場合には,児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは,これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして,所得割の額を算定するものとする。

3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては,これが判明するまでの期間は,前年度の市町村民税によることとする。

4 徴収基準額表の適用時期について,毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は,毎年7月1日を起点として取扱うものとする。

5 徴収月額の決定の特例

(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては,その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については,徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 入院期間が,1カ月未満のものについては,徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき,さらに日割計算によって決定する。(ただし,D15階層を除く。)基準月額×その月の入院期間/その月の実日数

(3) 10円未満の端数が生じた場合は,切り捨てるものとする。

(4) 児童に民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは,徴収月額の決定は行わないものとする。ただし,児童本人に市町村民税が課せられている場合は,本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

6 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は,当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち,当該児童の扶養義務者のすべてについて,その市町村民税の課税の有無等により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは,当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって,夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと,父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合,病気治療のため一時土地の病院に入院している場合,父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは,その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは,民法第877条に定められている直系血族(父母,祖父母,養父母等),兄弟姉妹(ただし,就学児童,乳幼児等,乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は,原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父,叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして,特に扶養の義務を負わせるものである。ただし,児童と世帯を一にしない扶養義務者については,現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は,認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

7 この表の「全額」とは,当該児童の措置に要した費用につき,町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいう。

8 災害等により,前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には,その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう,B階層の対象世帯のうち,特に困窮していると町長が認めた世帯についても,A階層と同様の取扱いとする。

10 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については,地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし,その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては,前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは,市町村民税非課税として取扱う。また,上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって,市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については,1における所得割の額を計算する場合には,総所得金額,退職所得金額又は山林所得金額の合計額から,(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を,(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。

なお,下記の(1)から(3)までのいずれかに該当する者は,養育医療給付事業寡婦(夫)みなし適用申請書(様式第10号)を提出するものとする。

(1) 婚姻によらないで母となった女子であって,現に婚姻をしていないもののうち,扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)

(2) (1)に掲げる者のうち,扶養親族である子を有し,かつ,前年の所得が500万円以下であるもの

(3) 婚姻によらないで父となった男子であって,現に婚姻をしていないもののうち,その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し,前年の所得が500万円以下であるもの

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大洗町母子保健法施行細則

平成25年3月25日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)