○大洗町生活支援体制整備推進協議会設置要綱

平成28年6月8日

告示第41号

(目的)

第1条 介護保険法第115条の45第2項第5号に規定する事業を実施するにあたり,町が中心となって,地域の生活支援サービス等を担う事業主体と連携しながら,多様な日常生活上の支援体制の充実・強化を図ることを目的として,大洗町生活支援体制整備推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は,次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 地域資源及び地域ニーズの把握

(2) 資源開発

 地域に不足するサービス・支援の創出

 サービス・支援の担い手として活動する場の確保

 元気な高齢者などが担い手として活動する場の確保

(3) ネットワークの構築

 関係者間の情報共有

 サービス提供主体間の連携の体制づくり

(4) ニーズと取組みのマッチング

 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング

 サービス提供主体の活動ニーズと活用可能な地域資源のマッチング

(組織)

第3条 協議会は,委員15人以内をもって組織する。

2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 地域包括支援センター関係者

(2) 大洗町生活支援体制整備事業の受託法人に所属する生活支援コーディネーター

(3) 特定非営利法人,社会福祉法人,社会福祉協議会,ボランティア団体,介護サービス事業者,シルバー人材センター関係者

(4) 前号で掲げる者のほか,町長が必要と認める者

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は3年以内とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は,会長が招集する。

2 会長は,協議会の会議の議長となる。

3 協議会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 協議会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数の時は,会長の決するところによる。

5 会長は,必要があると認めたときは,協議会の会議に委員以外の者の出席を求め,その意見または説明を聴くことができる。

(個人情報等の保護)

第7条 協議会の委員及び会議に出席を求められた者は,職務上または会議を通じて知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。また,委員を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は,福祉課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮って定める。

この告示は,平成28年6月8日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

大洗町生活支援体制整備推進協議会設置要綱

平成28年6月8日 告示第41号

(平成28年6月8日施行)