○大洗町防災ふれあい公園の設置及び管理に関する条例
平成28年3月9日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は,大洗町防災ふれあい公園の設置及び管理について,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 災害発生時に,一時的に身を守るために避難する場所等として活用することを目的とし,大洗町防災ふれあい公園(以下「公園」という。)を設置する。
2 この公園は,平常時においては地域住民等のやすらぎ及び憩いの場として広く開放する。
3 この条例において「防災ふれあい公園」とは,広場として設ける施設であって,都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第2項に規定する公園施設に相当するものをいう。
(名称及び位置)
第3条 公園の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 大洗町防災ふれあい公園
位置 大洗町磯浜町5857番地
(管理)
第4条 公園は常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。
(行為の制限)
第5条 公園の全部又は一部を利用しようとする者は,町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は,行為の目的,行為の期間その他町長が指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第6条 公園においては,次に掲げる行為をしてはならない。ただし,町長が特に必要があると認めるときは,この限りではない。
(1) 物品の販売,募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 公園を損傷し,又は汚損すること。
(5) 植物を採取し,伐採し,又は損傷すること。
(6) 鳥獣魚類を捕獲し,又は殺傷すること。
(7) 土地の形質を変更すること。
(8) はり紙若しくははり札をし,又は広告を表示すること。
(9) ごみその他の汚物を捨てること。
(10) たき火,炊飯又は野営をすること。
(11) 立入禁止区域に立ち入ること。
(12) 指定された以外の場所へ車両を乗り入れ,又は止めておくこと。
(13) 公園をその用途以外に使用すること。
(14) 前各号に掲げるもののほか,公園の管理に支障のある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第7条 町長は,公園の損壊その他の理由により利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のため,やむを得ないと認められる場合においては,公園を保全し,又はその利用者の危険を防止するために,区域を定めて,公園の利用を禁止し,又は制限することができる。
(監督処分)
第8条 町長は,次の各号のいずれかに該当する者に対して,この条例の規定によってした許可を取り消し,その効力を停止し,若しくはその条件を変更し,又は行為の中止,原状回復若しくは公園よりの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合を除くほか,公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
3 第1項の規定に基づく処分により生じた損害については,町は,これを賠償する責めを負わない。
(損害賠償)
第9条 利用者は,故意又は過失により公園を損傷し,又は滅失したときは,これを賠償しなければならない。ただし,町長が特別の理由があると認めるときは,この限りではない。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成28年4月1日から施行する。