○大洗町防災ふれあい公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,大洗町防災ふれあい公園の設置及び管理に関する条例(平成28年大洗町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請等)

第2条 条例第5条第1項の規定により大洗町防災ふれあい公園(以下「公園」という。)を利用しようとする者は,あらかじめ公園内行為許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の許可申請書を受理したときは,内容を審査し,利用の可否を決定したときは,公園内行為許可(不許可)(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(許可申請の変更)

第3条 前条第2項の規定により許可書を交付された者(以下「利用者」という。)が,許可書に記載された内容を変更して利用しようとするときは,公園内行為変更許可申請書(様式第3号。以下「変更許可申請書」という。)を速やかに町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の変更許可申請書を受理したときは,内容を審査し,変更の可否を決定したときは,公園内行為変更許可(不許可)(様式第4号)を利用者に交付するものとする。

(許可の取消し等)

第4条 町長は,条例第8条の規定により許可の取消し等する場合は,公園内行為許可取消等通知書(様式第5号)により,利用者に通知するものとする。ただし,緊急の理由により許可の取消し等が必要な場合は,この限りではない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

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大洗町防災ふれあい公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年3月31日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)