○大洗町防災行政無線局管理運用規程
昭和61年3月26日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規定は,町の災害に係る事務及び行政事務に関し,円滑な通信の確保を図るために設置する大洗町防災行政無線局(以下「無線局」という。)の管理運用について,電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局
無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし,受信のみを目的とするものを含まない。
(2) 親局
中継局に対し,通報を送受信する無線局をいう。
(3) 中継局
特定の受信設備に対し,通報を送受信する無線局をいう。
(4) 再送信子局
拡声子局であって,親局からの通報を送受信し,さらに屋外拡声子局及び戸別受信機へ送信する無線設備をいう。
(5) 屋外拡声子局
親局の通信の相手方となる送受信する無線局(アンサーバック機能がない場合の受信設備を含む。)及び情報を伝達する設備をいう。
(6) 遠隔制御装置
親局と有線で接続された送受信設備で,屋外拡声子局及び戸別受信機に通信を行うため,大洗町消防本部に設置した親局の機能を分掌するものをいう。
(7) 戸別受信機
親局,中継局又は再送信子局からの電波を受信して情報を伝達する屋内設置型の受信設備をいう。
(8) 無線従事者
無線設備の操作を行う者であって,総務大臣の免許を受け,かつ,当該無線設備を操作する資格を有するものをいう。
(無線局の構成)
第3条 無線局の機器及び回線構成は,別表第1に掲げるとおりとする。
(総括管理者)
第4条 無線局に総括管理者を置く。
2 総括管理者は,無線局の管理及び運用の業務を総括し,管理責任者及び管理者を指揮監督する。
3 総括管理者は,町長とする。
(管理責任者)
第5条 無線局に管理責任者を置く。
2 管理責任者は,総括管理者の命を受け,無線局の管理及び運用の業務を行うとともに,無線取扱責任者を指揮監督する。
3 管理責任者は,生活環境課長をもってこれに充てる。
(無線取扱責任者)
第6条 無線局に無線取扱責任者を置く。
2 無線取扱責任者は,管理責任者の命を受け,無線局の管理運用の業務を行う。
3 無線取扱責任者は,無線従事者の資格を有する職員の中から管理責任者が指名する。
(遠隔制御装置管理者)
第7条 遠隔制御装置を設置している大洗町消防本部に、遠隔制御装置管理者を置く。
2 遠隔制御装置管理者は,総括管理者の命を受け,遠隔制御装置の管理監督の業務を所掌する。
3 遠隔制御装置管理者は,副署長をもってこれに充てる。
(無線従事者の配置養成等)
第8条 総括管理者は,無線局の運用体制に見合つた員数の無線従事者を配置する。
2 総括管理者は,無線従事者の適正な配置を確保するため,常に無線従事者の養成に務める。
3 総括管理者は,無線従事者の現状を把握するため,無線従事者名簿(第1号様式)を作成する。
4 総括管理者は,無線従事者を選任又は解任したときは,電波法施行規則(昭和25年電波管理委員会規則第14号)別表第3号に規定する様式によりその旨を遅滞なく関東総合通信局長に届け出なければならない。
(無線従事者の任務)
第9条 無線従事者は,無線設備の操作を行うとともに,無線局業務日誌(第2号様式)を記載しなければならない。
2 無線従事者は,無線局業務日誌を記入した場合は,管理責任者及び無線取扱責任者の確認を受けるものとする。
(通信取扱者)
第10条 通信取扱者は,無線従事者の管理のもとに電波法及び関係法令を遵守し,適正な無線局の運用を行う。
2 通信取扱者は,職員の中から管理責任者が指名する。
(備付書類等の管理)
第11条 管理責任者は,電波法及び関係法令に基づく業務書類を管理保管する。
2 管理責任者は,電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
(無線局の運用)
第12条 無線局の運用方法については,別に定める大洗町防災行政無線局管理運用細則(昭和61年大洗町細則第1号)によるものとする。
(無線設備の保守点検)
第13条 管理責任者は,無線設備の機能を正常に維持するため,日常点検,定期点検を行う。
2 管理責任者は,無線従事者に次の日常点検を実施させるものとする。
(1) 放送試験
(2) 設備の現状点検
3 管理責任者は,年1回以上無線業者に定期点検を実施させるものとする。
4 前2項の規定により点検を実施した者は,設備に異常を発見したときは,速やかに管理責任者に報告しなければならない。
5 管理責任者は,前項の報告を受けたときは,直ちに確認し,当該無線設備の機能復旧の措置を講じなければならない。
(通信訓練)
第14条 総括管理者は,非常時に備え,無線設備の取扱いの習熟を図るため,通信訓練を定期的に実施するものとする。
(研修)
第15条 総括管理者は,毎年1回以上,通信取扱者等対して電波法及び関係法令並び無線局の取扱研修等を行うものとする。
(遠隔制御装置の管理運用)
第16条 遠隔制御装置の管理運用については,別に定める。
(戸別受信機の管理運用)
第17条 戸別受信機の管理運用については,別に定める。
(補則)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は,昭和61年3月26日から施行する。
附則(平成2年4月1日規程第3号)
この規程は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日訓令第2号)
この訓令は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月28日訓令第7号)
この訓令は,平成13年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第3号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日訓令第1号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。