○大洗町防災行政無線戸別受信機取扱規程

令和3年3月25日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この規程は,大洗町防災行政無線戸別受信機(以下「戸別受信機」という。)の適切な管理を図るため,戸別受信機の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象)

第2条 町長は,次に掲げる者に戸別受信機1台を無償貸与するものとする。

(1) 町内に居住し,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されている世帯の世帯主

(2) 町内に事務所又は事業所を有する法人

(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が特に必要と認めた者

2 前項第1号に規定する者のうち,2世帯以上が同居している同一家屋,寄宿舎又は下宿その他これらに類する建物への貸与は,1建物につき1台を限度とする。

(外部アンテナの貸与)

第3条 町長は,戸別受信機を貸与する場合において,必要があると認めるときは,外部アンテナを無償貸与するものとする。

(貸与の申請)

第4条 戸別受信機の貸与を受けようとする者(以下「使用者」という。)は,防災行政無線戸別受信機貸与(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 外部アンテナを設置しようとする使用者は,防災行政無線戸別受信機外部アンテナ設置承諾書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(経費の負担)

第5条 戸別受信機の設置に係る費用については,町が負担し,次に掲げる費用は,使用者の負担とする。

(1) 戸別受信機に係る電気料金及び非常電源用に内蔵する電池の交換に要する費用

(2) 使用者の故意又は過失による損傷に伴う修理に要する費用。ただし,天災地変その他不可抗力により戸別受信機等を返納できなくなったときは,この限りでない。

(3) 使用者が戸別受信機(外部アンテナ等を含む。)を建物の増改築等の理由により移設する場合に要する費用。ただし,町長が特に認めるときは,この限りでない。

(受信機の管理運用)

第6条 使用者は,戸別受信機の使用については十分に注意を払い,常に正常な状態に保つように心掛けなければならない。

2 使用者は,戸別受信機に異常を発見したときは,直ちにその状況を町長に届け出なければならない。

3 使用者は,戸別受信機の全部又は一部を故意又は過失によって破損したときは,速やかに町長に報告し,その指示に従わなければならない。

4 使用者は,戸別受信機を第三者に譲渡し、転貸し、売却し、又は担保として供してはならない。

(住所等の変更)

第7条 使用者が,使用者名又は転居,移転等により戸別受信機の設置場所を変更したときは,直ちに様式第1号により町長に提出するものとする。

(戸別受信機の返還)

第8条 使用者は,転出又はその他の理由により戸別受信機を必要としなくなったとき,若しくは町長が返還を求めたときは,直ちに戸別受信機を返還しなければならない。

(戸別受信機の保守管理)

第9条 戸別受信機の保守管理は,町が行うものとし次に掲げる業務を行う。

(1) 戸別受信機の使用方法等の指導に関すること。

(2) 戸別受信機の故障の修理に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

(戸別受信機設置台帳)

第10条 町長は,戸別受信機の設置の状況を明確にするため,防災行政無線戸別受信機管理台帳(様式第3号)を整備するものとする。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

大洗町防災行政無線戸別受信機取扱規程

令和3年3月25日 告示第46号

(令和3年4月1日施行)