○大洗町防犯カメラシステムの設置等に関する要綱

平成22年11月30日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は,大洗町安心で安全なまちづくり条例(平成14年大洗町条例第27号)第3条の規定に基づき,犯罪を未然に防止し安全安心に暮らせるまちづくりを推進することを目的とするため,防犯カメラシステムの設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラシステム 防犯カメラ,画像表示装置,録画装置等から構成される装置をいう。

(2) 画像 防犯カメラにより表示又は記録された映像であって,当該映像から特定の個人を識別できるものをいう。

(3) 記録媒体 防犯カメラで撮影した映像を録画し,記録したものをいう。

(防犯カメラシステムの設置等に係る措置)

第3条 防犯カメラシステムの設置場所,構成装置及び数量については,別表のとおりとする。

2 町長は,防犯カメラシステムの設置に際し,次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 防犯カメラの撮影対象区域の見やすい場所に,防犯カメラを設置している旨を表示するものとする。

(2) 画像表示装置は,防犯カメラシステムを運用する者以外の者が,容易に画像を見ることができないように設置するものとする。

(管理責任者)

第4条 町長は,防犯カメラシステムの管理運用を適切に行うために,管理責任者を置く。

2 管理責任者は,別表に定める所管課の長をもって充てる。

3 管理責任者は,防犯カメラシステムによる個人情報の漏えい,滅失又は損傷の防止その他画像の安全管理のために必要な措置を講じるものとする。

(運用協定)

第5条 町長は,町が所有する施設以外の施設等に防犯カメラシステムを設置したときは,当該施設等の管理者と,防犯カメラシステムの管理運用に関する協定を締結することができる。

(運用責任者等)

第6条 町長と前条の規定による協定を締結した施設等の管理者(以下「協定締結者」という。)は,防犯カメラシステムの管理運用を適切に行うため,防犯カメラシステム管理運用責任者(以下「運用責任者」という。)及び防犯カメラシステムの操作を行う者(以下「操作員」という。)を置かなければならない。

2 協定締結者は,運用責任者及び操作員を指定したときは,大洗町防犯カメラシステム運用責任者・操作員名簿(様式第1号)を作成しなければならない。

3 運用責任者及び操作員は,防犯カメラシステムの設置目的を達成するために必要な範囲内において,防犯カメラシステムを操作し,画像を視聴することができる。

4 防犯カメラシステムの運用時間は,原則として24時間とする。

(画像の保存等)

第7条 町長は,防犯カメラシステムによって撮影され,又は録画された映像(以下「画像」という)及び画像を収録した記録媒体について,次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 画像を加工することなく撮影時のままで保管すること。

(2) 記録媒体の保存期間は原則として別表に定める期間とし,当該保存期間経過後は速やかに画像の消去又は記録媒体の粉砕等の処理を行うこと。

(3) 記録媒体は,施錠等により防護された場所に保管すること。

(画像データ等の外部提供)

第8条 管理責任者は,次に掲げる場合を除き,画像及び記録媒体の情報を他に提供してはならない。

(1) 法令等の定めがあるとき。

(2) 町民等の生命,身体又は財産の安全を確保するために必要があると認められる場合で,町長が認めるものであるとき。

(3) 捜査機関から犯罪捜査の目的で照会を受けたとき。

2 捜査機関は,画像の視聴又は複製を行おうとするとき,大洗町防犯カメラシステム画像視聴(複製)請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。ただし,犯罪の捜査上緊急を要する場合は,この限りでない。

3 前項ただし書の規定により,画像の視聴又は複製を行った捜査機関は,大洗町防犯カメラシステム画像視聴(複製)報告書(様式第3号)により,町長に報告しなければならない。

4 管理責任者は,画像の視聴又は複製をさせるときは,立ち会うものとする。ただし,犯罪の捜査上緊急を要する場合は,この限りでない。

5 画像の複製を行った捜査機関は,複製した画像が不要になったときは,速やかに当該画像を消去し町長に報告しなければならない。

6 管理責任者は,画像の視聴又は複製を行ったとき及び前項の報告を受けたときは,大洗町防犯カメラシステム画像管理簿(様式第4号)に必要な事項を記録しなければならない。

(意見の聴取)

第9条 管理責任者は,町民等から防犯カメラシステムの設置等に関する意見を受けたときは,速やかに対応し適切な措置を講じなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この告示は,平成22年11月30日から施行する。

(平成27年12月28日告示第43号)

この告示は,平成27年12月28日から施行する。

(平成30年2月1日告示第6号)

この告示は,平成30年2月1日から施行する。

(平成30年11月20日告示第58号)

この告示は,平成30年12月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第50号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日告示第15号)

この告示は,令和4年3月16日から施行する。

(令和6年3月13日告示第315号)

この告示は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条,第4条,第7条関係)

設置場所

構成装置及び数量

所管課

保存期間

防犯カメラ

画像表示装置

録画装置

桜道300地先

(大洗駅駐輪場内)

4台


2台

都市建設課

14日間

磯浜町1132―1

(若見屋平戸線ポケットパーク内)

1台



都市建設課

30日間

大貫町地先

(第2サンビーチ入口)

2台


2台

商工観光課

7日間

磯浜町8068地先

(祝町交差点)

1台


1台

生活環境課

11日間

磯浜町7010―1地先

(東光台前交差点)

1台


1台

生活環境課

11日前

磯浜町5247地先

(第一中学校下入口)

1台


1台

生活環境課

11日間

磯浜町2579地先

(大洗駅入口交差)

1台


1台

生活環境課

11日間

港中央地先

(大洗海浜公園 第1サンビーチ入口)

2台


2台

生活環境課

11日間

大貫町1212―14地先

(南中学校入口)

1台


1台

生活環境課

11日間

大貫町8790―1地先

(町営温泉スタンド前)

1台


1台

生活環境課

11日間

成田町4287―16地先

(矢場入口Y字路)

1台


1台

生活環境課

11日間

成田町2805―3地先

(松川T字路)

1台


1台

生活環境課

11日間

大貫町3370―1地先

(大貫台交差点)

1台


1台

生活環境課

11日間

磯浜町1地先

(大洗鳥居下交差点)

1台


1台

生活環境課

11日間

大貫町1212―107地先

(夏見バイパス交差点)

1台


1台

生活環境課

11日間

磯浜町1089地先

(若宮交差点)

1台


1台

生活環境課

11日間

大貫町8021―1地先

(大貫橋東側上)

1台


1台

生活環境課

11日間

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大洗町防犯カメラシステムの設置等に関する要綱

平成22年11月30日 告示第54号

(令和6年4月1日施行)