○大洗町法定外公共物管理条例施行規則
平成17年10月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は,大洗町法定外公共物管理条例(平成17年大洗町条例第16号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為の許可申請)
第2条 条例第4条第1項前段の規定による許可を受けようとする者は,法定外公共物使用等許可申請書(様式第1号)を,町長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,町長が不必要と認めるときは,当該書類を省略させることができる。
(許可の変更申請等)
第4条 条例第4条第1項後段の規定により行為の許可を受けた事項を変更しようとする者は,許可期間満了の日の30日前までに法定外公共物使用等変更許可申請書(様式第1号)を町長に申請しなければならない。
(雑側)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年9月25日規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第7号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。