○大洗町法定外公共物管理条例施行規則

平成17年10月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,大洗町法定外公共物管理条例(平成17年大洗町条例第16号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請)

第2条 条例第4条第1項前段の規定による許可を受けようとする者は,法定外公共物使用等許可申請書(様式第1号)を,町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,町長が不必要と認めるときは,当該書類を省略させることができる。

(行為の許可及び不許可)

第3条 町長は,前条に規定する申請を受理したときは,その内容を審査し,許可の処分にあっては法定外公共物使用等許可決定通知書(様式第2号)により,不許可の処分にあっては法定外公共物使用等不許可決定通知書(様式第3号)により当該申請した者に通知するものとする。

(許可の変更申請等)

第4条 条例第4条第1項後段の規定により行為の許可を受けた事項を変更しようとする者は,許可期間満了の日の30日前までに法定外公共物使用等変更許可申請書(様式第1号)を町長に申請しなければならない。

2 町長は,前項に規定する申請を受理したときは,その内容を審査し,許可の処分にあっては法定外公共物使用等変更許可決定通知書(様式第4号)により,不許可にあっては法定外公共物使用等変更不許可決定通知書(様式第5号)により当該申請した者に通知するものとする。

(許可の更新申請等)

第5条 条例第4条第1項の規定による行為の許可を受けた者は,当該許可期間の満了後引続き当該許可に係る行為をしようとするときは,当該期間の満了する日の30日前までに,法定外公共物使用等更新許可申請書(様式第1号)を,町長に申請しなければならない。

2 町長は,前項に規定する申請を受理したときは,その内容を審査し,法定外公共物使用等期間更新許可決定通知書(様式第6号)により当該申請した者に通知するものとする。

(地位の承継の届出)

第6条 条例第7条第2項の規定による地位の承継の届出は,様式第7号による。

2 条例第7条第3項の規定による承認を受けようとする者は,地位/譲渡/譲受承認申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(検査を受ける義務)

第7条 条例第9条の規定による工作物の検査又は条例第12条の規定による法定外公共物の原状回復の検査を受けようとする者は,工作物(法定外公共物)原状回復届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(雑側)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年9月25日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第7号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

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大洗町法定外公共物管理条例施行規則

平成17年10月1日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)