○大洗町青少年のよい行いをたたえる規則
昭和60年10月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は,大洗町教育振興基金条例(昭和59年大洗町条例第6号)に基づき,大洗町における青少年の善意や親切心を伸ばしてゆくために,善行のあった青少年の褒賞に関し必要な事項を定めるものとする。
(褒賞の種類)
第2条 褒賞の種類は,次のとおりとする。
(1) 善行賞状の授与(個人)
(2) 表彰状又は感謝状の贈呈(団体,グループ等)
2 褒賞には,記念品等を添えるものとする。
(善行の基準)
第3条 善行の基準は,別表のとおりとする。
(善行青少年の推薦)
第4条 善行青少年の推薦は,小・中学校長,高等学校長,警察署長及び公共的団体の長が,教育委員会に対し行うものとする。
2 善行青少年の推薦は,随時,大洗町善行青少年推薦書(様式第1号)により行うことができる。
(善行青少年の決定)
第5条 教育委員会は,推薦のあった者を,審査の上,善行青少年としてふさわしいと認めたときは,善行青少年報告書(様式第2号)により町長に報告する。
(その他)
第7条 善行賞状は,様式第3号のとおりとする。
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第11号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月25日規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年10月26日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第7号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月23日規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
善行の基準
基準 | 内容 | 例 | |
① | 緊急時貢献 ・事故防止 | 人命救助 | ・傷病者への速やかな救護,応急活動 |
・消防,警察等への速やかな通報 | |||
防火 | ・火災現場での消火活動の援助 | ||
・消防,警察等への速やかな通報 | |||
防犯 | ・犯人逮捕の協力 | ||
災害支援 | ・自然災害等発生時の支援ボランティア | ||
・復興へ向けた支援ボランティア | |||
② | 奉仕活動 | 社会福祉活動 | ・社会福祉施設等への物品の寄附,慰問活動 |
・介助,支援が必要な人への手助け | |||
・障害者スポーツ大会等の運営ボランティア | |||
環境美化 | ・地域での継続的な清掃活動 | ||
③ | 道徳的活動 | 公共生活への貢献 | ・公共道徳の普及・啓発活動 |
個人生活の徳行 | ・毛髪の寄附(ヘアドネーション) | ||
・他者の模範となるような行動 | |||
※単に落とし物を拾い,届けたという行為は表彰対象外とする。 | |||
④ | 自然愛護活動 | 自然環境保護 | ・自然環境保護のための海岸等の清掃活動 |
・生物多様性保全のための活動 | |||
動物愛護 | ・保護動物の里親ボランティア | ||
⑤ | 国際貢献活動 | ・国際的な人道援助 | |
・親善活動 | |||
⑥ | その他 | ・上記のいずれにも該当しない善行 |
備考 1 青少年とは,小学校1年生以上,18歳未満(高校卒業時まで含む。)の者をいう。
2 奉仕活動等同一の善行で,再びほう賞に該当する場合は,おおむね3年間を経過したものとする。
3 継続して行われる善行は,ほぼ毎日2週間程度,又は週に1回3箇月程度,若しくは月に1回6箇月程度行われているものをほう賞対象とする。