○大洗町青少年のよい行いをたたえる規則

昭和60年10月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は,大洗町教育振興基金条例(昭和59年大洗町条例第6号)に基づき,大洗町における青少年の善意や親切心を伸ばしてゆくために,善行のあった青少年の褒賞に関し必要な事項を定めるものとする。

(褒賞の種類)

第2条 褒賞の種類は,次のとおりとする。

(1) 善行賞状の授与(個人)

(2) 表彰状又は感謝状の贈呈(団体,グループ等)

2 褒賞には,記念品等を添えるものとする。

(善行の基準)

第3条 善行の基準は,別表のとおりとする。

(善行青少年の推薦)

第4条 善行青少年の推薦は,小・中学校長,高等学校長,警察署長及び公共的団体の長が,教育委員会に対し行うものとする。

2 善行青少年の推薦は,随時,大洗町善行青少年推薦書(様式第1号)により行うことができる。

(善行青少年の決定)

第5条 教育委員会は,推薦のあった者を,審査の上,善行青少年としてふさわしいと認めたときは,善行青少年報告書(様式第2号)により町長に報告する。

第6条 町長は,前条の報告に基づき,善行青少年を決定し,第2条の褒賞を授与する。

(その他)

第7条 善行賞状は,様式第3号のとおりとする。

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,昭和60年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第11号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月25日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年10月26日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第7号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和6年10月23日規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

善行の基準

基準

内容

緊急時貢献

・事故防止

人命救助

・傷病者への速やかな救護,応急活動

・消防,警察等への速やかな通報

防火

・火災現場での消火活動の援助

・消防,警察等への速やかな通報

防犯

・犯人逮捕の協力

災害支援

・自然災害等発生時の支援ボランティア

・復興へ向けた支援ボランティア

奉仕活動

社会福祉活動

・社会福祉施設等への物品の寄附,慰問活動

・介助,支援が必要な人への手助け

・障害者スポーツ大会等の運営ボランティア

環境美化

・地域での継続的な清掃活動

道徳的活動

公共生活への貢献

・公共道徳の普及・啓発活動

個人生活の徳行

・毛髪の寄附(ヘアドネーション)

・他者の模範となるような行動

※単に落とし物を拾い,届けたという行為は表彰対象外とする。

自然愛護活動

自然環境保護

・自然環境保護のための海岸等の清掃活動

・生物多様性保全のための活動

動物愛護

・保護動物の里親ボランティア

国際貢献活動

・国際的な人道援助

・親善活動

その他

・上記のいずれにも該当しない善行

備考 1 青少年とは,小学校1年生以上,18歳未満(高校卒業時まで含む。)の者をいう。

2 奉仕活動等同一の善行で,再びほう賞に該当する場合は,おおむね3年間を経過したものとする。

3 継続して行われる善行は,ほぼ毎日2週間程度,又は週に1回3箇月程度,若しくは月に1回6箇月程度行われているものをほう賞対象とする。

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大洗町青少年のよい行いをたたえる規則

昭和60年10月1日 規則第14号

(令和6年10月23日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年10月1日 規則第14号
平成27年3月31日 規則第11号
平成27年9月25日 規則第18号
令和2年10月26日 規則第5号
令和3年3月30日 規則第7号
令和6年10月23日 規則第12号