○大江町表彰条例
平成12年3月14日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、町の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって町政振興に寄与し、又は他の模範と認められる者を表彰し、もって本町自治の振興を促進することを目的とする。
(表彰の要件)
第2条 表彰は、団体又は個人で、次の各号のいずれかに該当するものに対し、町長がこれを行う。
(1) 町政の発展に貢献し、その功績が顕著な者。
(2) 教育、学芸、体育及び文化の振興に貢献し、その功績が顕著な者。
(3) 産業、経済の振興発展に貢献し、その功績が顕著な者。
(4) 社会福祉及び公共の事業等に尽力し、その功績が顕著な者。
(5) 公益のため多額の金品等を寄贈し、又は奇特な行為のあった者。
(6) 人命救助、風水害及び火災の防護、並びに交通安全思想の普及等その功績が顕著な者。
(7) 町民憲章の趣旨に沿い、まちづくりについて模範となる者。
(表彰の方法)
第3条 表彰は、毎年度1回行う。
2 表彰は、表彰状に記念品又は金員を添えて行う。
3 表彰を受けた者は、その事績を公表するとともに、大江町表彰者名簿に登録し、永く保存する。
(追彰)
第4条 表彰されるべき者が、表彰日以前に死亡したときは、追彰し、表彰状及び記念品又は金員は、その遺族に贈呈する。
(再表彰)
第5条 表彰を受けた者であっても、更にその事由が生じたときは、再表彰することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月19日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。