○大江町表彰条例の施行に関する規則
平成12年3月31日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、大江町表彰条例(平成12年町条例第1号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(審査機関の設置)
第2条 表彰該当者(団体を含む。以下同じ。)その他表彰に関する事項を調査及び審査するため、大江町表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、委員若干名をもって組織し、町長が委嘱する。
3 審査委員会の運営その他必要な事項は別に定める。
(関係者の出席)
第3条 審査委員会は、必要があると認めるときは関係者の出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第4条 審査委員会の庶務は、総務課において処理する。
(所属長の意見書の添付)
第6条 前条の規定により表彰の内申があったときは、町長は必要に応じ、関係の長に表彰該当者の功績及び表彰に足りる具体的内容について、調査を依頼することができる。
(審査の基準)
第7条 表彰該当者の審査の基準は、おおむね別表に定めるところによる。
(審査報告)
第8条 審査委員会は、審査の結果をまとめ町長に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月19日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月12日規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表
表彰要件 | 審査基準 |
1 町政の発展に貢献し、その功績が顕著な者 | 1 就任について公選又は議会の選挙、議決若しくは同意を必要とする役職等として10年以上にわたり、町行政の発展に寄与し、退職した者 2 区長の職にあっては10年以上在職し、町行政の発展に寄与し退職した者 3 その他前各号と同程度の業績で、本町の発展に寄与した者 |
2 教育、学芸、体育及び文化の振興に貢献し、その功績が顕著な者 | 1 本町の学術文化の振興、教育の進展に貢献した者 2 芸術、体育団体等の育成に尽力し、社会文化、社会体育等の興隆に寄与し、功労のあった者 3 各種全国大会等において、特に優秀な成績をおさめ、本町の体育文化振興に寄与し功労のあった者 |
3 産業、経済の振興発展に貢献し、その功績が顕著な者 | 1 農林漁業等の振興に率先尽力し、功績のあった者 2 産業における発明考案又は改良をし、業界の振興に貢献した者 3 設備の近代化、技術の導入等により地方産業に刺激と息吹きを与え、産業の合理化進展の功労のあった者 4 観光事業の開発振興に力を尽くし、その発展に貢献した者 5 産業・企業団体の育成強化に努め、地域経済の活性化を促しその功績大なる者 |
4 社会福祉及び公共の事業等に尽力し、その功績が顕著な者 | 1 多年社会奉仕団体の育成強化に努め、社会福祉の増進に著しい功労のあった者 2 多年保護家庭及び児童生徒に力と希望を与え、それらの厚生指導に著しい功労のあった者 3 多年町民の衛生思想の普及啓蒙に努め、保健衛生の向上に著しい功労のあった者 4 心身障害者、1人暮らし老人等の社会的弱者に愛と希望を与え、社会一般の模範となるべき者 5 公共施設及び道路、河川等の維持管理に積極的に協力し、功績のあった者 6 その他公共のため率先して尽力し、その功労が大なる者 |
5 公益のため多額の金品等を寄贈し、又は奇特な行為のあった者 | 1 公の施設のため、多額の金品又は土地若しくは建物を寄附した者 2 生活に困窮する者等の救済、救護のため多額の金品を寄附した者 3 奨学のため多額の寄附をした者又は、特に功労のあった者 4 その他奇特な行為があり社会一般の模範となるべき者 |
6 人命救助、風水害及び火災の防護、並びに交通安全思想の普及等その功績が顕著な者 | 1 災難に遭遇し敏速かつ適切にして、臨機応変の措置により人命を救助し他の模範となるべき者 2 風水火災等に当たり危難をかえりみず災難の未然防止又は防護に当たりその功績大なる者 3 多年消防団員として精励し、成績優秀にして他の模範と認められる者 4 災害に際して率先事に当たり建物等の類焼、破損等の被害を最少限にとどめ、多数町民の安寧維持に寄与した者 5 多年交通安全思想の普及等に努め、その功績大なる者 |
7 町民憲章の趣旨に沿い、まちづくりについて模範となる者 | 1 町民に希望を与え、夢のあるまちづくりに特に功労のあった者 2 特性を活かした地域づくりを進め特色ある取組みにより、他の模範となる者 3 多年、まちづくりに率先して尽力し、町の発展に貢献した者 |
様式 略