○議会の委任による町長の専決処分事項の指定について

平成9年6月10日

発議第7号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長が専決処分することのできる事項を次のとおり指定する。

(1) 地方自治法第96条第1項第12号の規定による損害賠償を支払うもので、その金額が50万円以下のものの和解に関すること。

(2) 地方自治法第96条第1項第13号の規定による法律上その義務に属する損害賠償で、その金額が50万円以下の損害賠償の額を定めること。

(3) 大江町の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第12号)第2条による議会の議決を経て締結した工事請負契約で、請負代金額の増額若しくは減額が当該請負代金額の100分の3を超えない変更契約を締結すること。ただし、当該請負代金額が1億円を超える場合は1億円の100分の3の金額に1億円を超える請負代金額の100分の2の金額を加算した金額を超えない変更契約を締結すること。

議会の委任による町長の専決処分事項の指定について

平成9年6月10日 発議第7号

(平成9年6月10日施行)

体系情報
第2編 
沿革情報
平成9年6月10日 発議第7号