○大江町議会事務局設置条例

昭和39年3月17日

条例第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基き、大江町議会に事務局を置く。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

大江町議会事務局設置条例

昭和39年3月17日 条例第6号

(昭和39年4月1日施行)

体系情報
第2編 
沿革情報
昭和39年3月17日 条例第6号