○大江町議会事務局処務規程
昭和41年9月28日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、大江町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し、必要な事項を定めることを目的とする
(係の設置)
第2条 事務局に庶務係を置く。
(事務局の職員)
第3条 事務局に事務局長及び係長を置く。
2 前項に規定する職員のほか、必要に応じ次の職員を置く。
(1) 事務局長補佐
(2) 統括専門員
(3) 専門員
(4) 主査
(5) 総括主任
(6) 主任
(7) 主事
(8) 主事補
(職務)
第4条 事務局長は、議長の命を受け事務局を掌理する。
2 係長及びその他の職員は、上司の命を受け議会の庶務に従事する。
3 事務局長に事故あるときは、上席の職員がその職務に従事する。
(所掌事務)
第5条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 庶務に関するもの
ア 議員名簿の作成(履歴簿(勤務年数調を含む。)、委員名簿)に関すること
イ 文書、物件の収受、発送、保管に関すること
ウ 公印の保管に関すること
エ 議員の出欠(出席簿の作成、保管、欠席届の受理)に関すること
オ 議員報酬、旅費に関すること
カ 議員共済及び議員互助に関すること
キ 議会費に関すること
ク 褒賞に関すること
ケ 儀式、交際に関すること
コ 慶弔に関すること
サ 議会の公報資料に関すること
シ 図書室の整備、管理に関すること
ス 議員の研修に関すること
セ 議長会に関すること
ソ 協議会に関すること
タ 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること
チ 職員の服務及び規律、厚生に関すること
(2) 議事に関するもの
ア 議事日程及び諸般の報告に関すること
イ 議案、請願、陳情の収受、配付、送付に関すること
ウ 議会の本会議の議事に関すること
エ 議会における選挙に関すること
オ 記録に関すること
カ 会議録の調製、保管に関すること
キ 決議、建議、意見書等に関すること
ク 議会の傍聴人に関すること
ケ 議場その他委員会の管理、取締に関すること
コ 委員会に関すること
サ 委員会記録、調整に関すること
シ 公聴会に関すること
(3) 調査に関すること
ア 条例、規則の制定改廃に関すること
イ 議会関係の規定の制定、改廃に関すること
ウ 請願、陳情に関すること
エ 各議案審議に必要な資料の蒐集に関すること
オ 事業、事務の調査、検査に関すること
カ 各種行政に関する世論情報の蒐集整理に関すること
キ 統計資料の作成に関すること
ク 各種法規の調査、研究に関すること
(事務の分掌)
第6条 職員の事務の分掌は、議長の承認を得て事務局長が之を定める。
(事務局長の専決事項)
第7条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。
(1) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引許否に関すること
(2) 日誌の査閲に関すること
(3) 各種統計資料の蒐集に関すること
(4) 職員の時間外勤務命令に関すること
(5) 議案その他の印刷に関すること
(6) その他軽易な事項に関すること
(町規程の準用)
第8条 この規程に定めるものの外、事務処理について必要な事項は、大江町の諸規程を準用する。
附則
この規程は、昭和41年9月28日から施行する。
附則(平成20年10月6日議会訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月16日議会訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日議会訓令第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。