○大江町議会議員政治倫理条例
平成24年3月16日
条例第9号
(前文)
議員の政治活動は、町民の信頼と付託に基づくものであり、議員一人ひとりが自らを厳しく律する政治倫理観をもって実践することで公正でかつ健全な政治の実現がなされるものである。地方分権改革が進展し、地方議会の役割が一層大きくなる中で、議会及び議員には、これまで以上の使命が課せられており、より高い倫理観と識見が求められている。
本町においては、政治倫理に反するような事件が引き起こされないよう、ここに議員自らが良識と責任を持って公正な政治活動を行うとともに、本町議会における政治倫理の確立と議会制民主主義の健全な発展を期し、本条例を制定するものである。
(目的)
第1条 この条例は、大江町議会議員(以下「議員」という。)の責務及び政治倫理に関する行為規範を定めることにより、議員の政治倫理の確立を期すとともに、大江町議会(以下「議会」という。)の権威と名誉を守り、主権者たる町民の厳粛なる信託に応え、もって公正で民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、町民全体の代表者として、法令を遵守し、町政に関わる自らの役割と責務を深く自覚するとともに、厳しい政治倫理意識に徹し、政治倫理の向上に努めなければならない。
2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの政治的、道義的疑惑をもたれた場合及び法令その他の政治倫理基準等に反し、議員としての行動を逸脱する事件を起こしたことが明らかとなったときは、真摯かつ誠実に事実を明らかにするとともに、その責任を明確にしなければならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守し、行動しなければならない。
(1) 議員は、町民の信託を受けた代表者であることを自覚し、議員としてふさわしい品位と識見を養い、自らの行動を厳しく律し、活動する。
(2) 議員は、町民の模範として、高い政治倫理観をもち、議会制民主主義の根幹である地方自治法、公職選挙法、政治資金規正法等の法令を遵守する。
(3) 議員は、その地位を利用しての政治倫理に反する自己利益、利益誘導に走ることなく、常に町民全体の利益の実現を目的として活動する。
(審査会)
第4条 議長は、政治倫理基準に違反した疑いがある場合は、問題解決を図るため、議会に政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置することができる。
2 議員は、政治倫理基準に違反した疑いがあると認められる議員があるときは、対象議員以外の2分の1以上の議員の連署により、文書で議長に対して審査を請求することができる。
3 議長は、前項の規定より請求があった場合は、審査会を開催しなければならない。
4 審査会は、審査の対象となる議員以外の全議員で構成する。
5 審査会は、審査の対象となる議員からの申し出がある場合は、弁明の機会を与えなければならない。
6 審査会は、原則として公開とする。ただし、出席議員の2分の1以上の同意があった場合は、非公開とすることができる。
(措置)
第5条 議長は、審査会の決定に従い政治倫理基準に違反したと認められる議員に対し、議会の品位と名誉を守り、町民の信頼を回復するため必要な措置を講ずるものとする。
(措置の遵守)
第6条 議員は、前条に規定する措置を受けた場合は、当該措置を遵守しなければならない。
(名誉回復の措置)
第7条 議長は、審査の対象となった議員の名誉を回復することが必要であると認めたときは、所要の措置を講ずるものとする。
(研修及び啓蒙)
第8条 議長は、政治倫理に反する行為の根絶に向けて、適宜、研修会等を開催しなければならない。
2 議長は、法令違反の防止に向け、広く町民に啓蒙するとともに理解と協力を求めていくものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。