○大江町議会議員政治倫理条例施行規程
平成24年3月16日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、大江町議会議員政治倫理条例(平成24年大江町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(政治倫理基準内容)
第2条 条例第3条第1項第1号に定める内容は、常に町民全体の代表者として、厳しい政治倫理意識に徹し、その品位と名誉を損なうような非行、無礼な言葉及び人身攻撃等の行為全般について慎み、活動することをいう。
2 条例第3条第1項第2号に規定する法令とは、政治倫理の根幹である公職選挙法、政治資金規正法のほか、地方自治法等の議員の責務及び禁止事項等を規定した法令その他の規定全般をいうものとする。
3 条例第3条第1項第3号に規定する地位を利用しての自己利益、利益誘導とは、地位を利用した金品の授受、職員に対する権限の不正行使、職員採用及び人事等への不当関与、請負契約等における特定業者のための不正な推薦紹介、その他の有利な取り計らい等をいうものとする。
(審査会の会議)
第3条 審査会に委員長及び副委員長を置き、審査会において互選する。
2 審査会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
4 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
5 審査会の議事は、出席委員の総意により決する。
(措置)
第4条 条例第5条第1項に規定する措置は、文書による厳重注意、議会の役職辞任の勧告、議会の会議への出席自粛勧告、議員辞職勧告、その他審査会が必要と認める措置とする。
(審査結果の報告)
第5条 委員長は、審査の結果を議長に報告するものとする。
(出席義務)
第6条 被審査議員は、審査会からの出席要請があったときは、必ず出席し、誠実に答えなければならない。
(意見等の聴取)
第7条 審査会は、審査のため必要があるときは、議員、学識経験者等の意見を聴取し、又は報告を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後についても同様とする。
附則
この訓令は、平成24年3月16日から施行する。