○大江町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成27年3月16日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、議員の職責及び議会への住民の信頼を保持するため、大江町議会議員(以下「議員」という。)が、疾病又は負傷(以下「疾病等」という。)により議員活動を行うことができない場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、大江町特別職に属する者の給与に関する条例(昭和34年条例第7号)の特例を定めるものである。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 会議等 大江町議会定例会及び臨時会の本会議並びに全員協議会及び大江町委員会条例(昭和63年条例第13号)に基づき設置された委員会並びに議長及び委員長が召集する会議をいう。

(2) 公務上の災害 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年条例第1号)に基づき認定された公務上の災害等をいう。

(議員報酬の減額)

第3条 議員が疾病等により、議員活動を引き続き長期間休止したときの議員報酬は、その職に応じた議員報酬に、会議等を欠席した日から次に会議等に出席した日の前日までの期間(以下「議員活動ができない期間」という。)に応じて、次の表に定める減額割合を乗じて得た額を減額して支給するものとする。

議員活動ができない期間

減額割合

90日を超え180日以下であるとき

100分の30

180日を超え270日以下であるとき

100分の40

270日を超え365日以下であるとき

100分の50

365日を超えるとき

100分の60

2 前項の規定は、議員活動ができない期間が90日を経過する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月。以下これらを「減額月」という。)から、減額月の議員報酬月額を基礎として適用する。ただし、議員資格を失う等減額月に受けるべき議員報酬がないときは、前項の規定は適用しない。

3 第1条の規定により議員報酬の減額を受けている議員が、議員活動を再開したときは、議員活動を再開した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月。以下これらを「解除月」という。)から報酬の減額を解除する。ただし、減額を開始した月と解除月が同じ月にあたるときは、解除月は、その翌月とする。

(期末手当の減額)

第4条 6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)のそれぞれ前6か月以内の期間において、前条の規定により議員報酬の支給を減額された月があるときは、その職に応じた期末手当に、欠席期間に応じて、第3条第1項に定める割合を乗じて得た額を減じて得た額とする。

2 基準日の前6か月以内の期間において、議員報酬の減額割合が異なる場合は、減額の割合が高い方の割合を適用する。

(適用除外)

第5条 次に掲げる事由により議員活動を引き続き長期間休止したときは、前2条の規定は適用しない。

(1) 公務上の災害

(2) 災害その他議員の責によらない事故等の場合で、議長が公務上の災害に準ずると認めるもの

(減額の効力)

第6条 この条例の規定により前任期中に議員報酬等を減額されていた議員が、再び議員の資格を得た場合は、前任期中の減額の効力は及ばないものとする。

(疑義の決定)

第7条 この条例の適用に関し、疑義が生じたときは、議長が議会運営委員会に諮問し、その答申を受け、議長が決定するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大江町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成27年3月16日 条例第19号

(平成27年3月16日施行)