○大江町情報公開条例
平成10年3月13日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、知る権利の保障として、町が保有する行政文書の公開を求める権利を明らかにすることにより、町政への町民参加を促進し、町民と町との信頼関係を深め、公正で開かれた町政の実現を図ることを目的とする。
(1) 「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 「行政文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものをいう。
(3) 「行政文書の公開」とは、実施機関が保有する行政文書を、この条例の規定により、閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、行政文書の公開を請求する権利が十分に保障されるようこの条例を解釈、運用しなければならない。この場合において、個人の尊厳を守るため、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮を払わなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例により行政文書の公開を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
(公開請求権)
第5条 次の各号のいずれかに該当するものは、実施機関に対し、行政文書の公開を請求することができる。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人等
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に関し利害関係を有するもの
(公開の請求手続)
第6条 行政文書の公開を請求しようとするものは、実施機関に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人等にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公開の請求に係る行政文書を特定するために必要な事項
(3) その他実施機関の定める事項
(実施機関の公開義務)
第7条 実施機関は、前条の規定による請求(以下「公開請求」という。)があったときは、当該公開請求に係る行政文書に公開しない情報が記録されているときを除いて、公開請求をしたもの(以下「請求者」という。)に対し、当該行政文書の公開をしなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る行政文書の一部に公開しない情報が記録されている場合において、当該部分が当該部分を除いた部分と容易に、かつ、公開請求の趣旨を損なわない程度に区分できるときは、請求者に対し、当該部分を除いた部分について公開しなければならない。
(公開しない情報等)
第8条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報については、当該情報を公開しないものとする。
(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により公開することができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は他の情報と照合することにより識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により、何人でも閲覧することができる情報
イ 実施機関が公表することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ 公務員の職務の遂行に関する情報に含まれる当該公務員の職及び氏名に関する情報
エ 人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、公開することが公益上必要と認められる情報
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、当該法人等又は当該個人の事業活動によって生じる人の生命、身体若しくは健康への危害又は財産若しくは生活の侵害から保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。
ア 公開することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれのある情報
イ 実施機関からの要請を受けて、公にしないとの約束の下に、任意に提供された情報で、当該約束の締結が状況に照らし合理的であると認められるもの
(4) 町政執行に関する情報であって、次に掲げる情報
ア 町の機関内部若しくは機関相互又は町の機関と国又は他の地方公共団体、その他公共団体(以下「国等」という。)の機関との調査、研究、審議、検討又は協議等に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
イ 実施機関が保有する国等との協議、依頼等により作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との適正な協力関係又は信頼関係を損なうおそれのあるもの
ウ 監査、検査、争訟、交渉、契約、試験、調査、研究、人事管理その他実施機関の事務事業の執行に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来同種の事務事業の実施目的を失わせ、又は公正かつ適正な執行を妨げるおそれがあるもの
エ 公開することにより、人の生命、身体、財産の保護、犯罪の予防その他公共の安全の確保と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあるもの
2 実施機関は、公開の請求があった場合において、当該公開請求に係る行政文書の存否を明らかにすることが、前項の規定により保護しようとする利益が公開しない情報を公開した場合と同様に害されることとなる場合は、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにせず、当該行政文書の公開をしないことができる。
(公開の請求に対する決定等)
第9条 実施機関は、公開請求があったときは、当該公開請求があった日から起算して30日以内に当該公開請求に対する公開又は非公開について決定し、請求者に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
(第三者保護に関する手続)
第10条 実施機関は、前条第1項の決定をする場合において、当該決定に係る行政文書に国、地方公共団体及び請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。
2 前項の場合において、第8条第1項第2号エ又は同項第3号ただし書きの規定に該当することにより公開の決定を行う場合であって、当該決定に係る行政文書に第三者に関する情報が記録されている場合は、あらかじめ、当該第三者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合等相当の理由があるときはこの限りでない。
(公開の実施及び方法)
第11条 実施機関は、第9条第1項の規定により公開の決定を行ったときは、請求者に対し、速やかに当該行政文書の公開を行うものとする。
(手数料)
第12条 この条例による行政文書の閲覧及び視聴に係る手数料は、無料とする。
2 請求者は、行政文書の写しの閲覧、視聴及び交付を受ける場合は、当該行政文書の写しの作成及び送付に要する費用について負担するものとし、金額については大江町手数料条例(昭和35年条例第5号)の範囲内で、別に定める。
(審査請求に関する手続)
第13条 実施機関は、第9条第1項に規定する決定又は開示請求に係る不作為に対し、審査請求があった場合は、当該審査請求が不適法であるとき又は審査請求を認容するときを除き、大江町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その議に基づいて当該審査請求に対する決定又は裁決を行わなければならない。
2 前項の審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(情報公開の総合的な推進)
第14条 実施機関は、この条例に定める行政文書の公開のほか、町政に関する情報を的確かつ容易に得られるよう情報提供施策等の充実を図り、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
2 実施機関は、この条例の円滑な運用を確保するため、文書目録等行政文書を検索するための資料を作成するなど適切な措置を講ずるものとする。
(出資法人の情報公開)
第15条 町が出資金の2分の1以上を出資している法人は、この条例の趣旨に則り情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 町長は、出資法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
(他の制度との調整)
第16条 この条例は、他の法令等の規定により、行政文書の閲覧若しくは縦覧又は写しの交付手続きが別に定められている場合における当該行政文書については、適用しない。
2 この条例は、図書館その他これに類する施設において、一般の利用に供することを目的として管理している行政文書については、適用しない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
1 この条例は、平成10年9月1日から施行する。
2 この条例の規定は、この条例の施行日以後に作成し、又は取得した行政文書について適用する。
附則(平成16年3月12日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月16日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。