○大江町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例

平成27年12月9日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13条に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。

(利用範囲)

第4条 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

2 前項の規定による特定個人情報又は利用特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報又は当該利用特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第5条 この条例の施行に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和7年3月10日条例第4号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

大江町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月9日 条例第30号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編  執行機関/第1章  長/第4節  情報の公開
沿革情報
平成27年12月9日 条例第30号
令和7年3月10日 条例第4号