○大江町地域安全条例

平成18年3月13日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪や事故等の発生を未然に防止し、日常生活の安全な環境と町民の安全を確保するため、必要な基本理念及び町民並びに町の責務を明らかにするとともに、良好な生活の安全な環境に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって町民が安全で安心して生活できる快適な生活環境の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、町民とは町内に住所を有するもの及び滞在するもの、町内で商業、工業その他の事業を営むもの及び町内に存する土地、建物その他の工作物を所有し、又は管理するものをいう。

(基本理念)

第3条 町と町民は、それぞれ自覚と責任を持ち、全ての町民が安全で安心して生活できる快適なまちづくりに努めるものとする。

2 町と町民は、地域の安全と安心を確保するため、地区を中心とした地域活動の支援や地域における推進体制の充実に努めるものとする。

3 町と町民は、地域を中心にした体制の整備や活動を行うとともに、関係機関と連携のもと必要な対策に努めるものとする。

(町の責務)

第4条 町は、基本理念に基づき、町民の安全意識の高揚及び安全の確保に関し、必要な施策を講じるものとする。

2 町は、町民に対し安全と安心に関する広報及び啓発活動を積極的に行うほか、随時関係する情報を的確に提供するものとする。

3 町は、前2項に規定する施策を講ずるにあたっては、町民の意見を反映するよう努めるものとする。

(町民の責務)

第5条 町民は、自らの生活の安全確保及び地域における安全活動の推進に努めるとともに、町及び関係機関等が実施する安全に関する施策に協力するものとする。

(協議会の設置)

第6条 町は、安全で安心して生活できる快適なまちづくりを推進するため、関係機関及び各種団体の代表者からなる協議会を設置することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

大江町地域安全条例

平成18年3月13日 条例第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編  執行機関/第1章  長/第6節  印鑑・住民
沿革情報
平成18年3月13日 条例第3号