○大江町職員定数条例
昭和34年8月20日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、本町の町長、議会、選挙管理委員会、教育委員会、農業委員会及び監査委員の事務部局に常時勤務する一般職の職員(地方公務員法第22条の2第1項に掲げる職員として採用される者及び同法第22条の3の規定により任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)の定数について定めることを目的とする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 102人
ア 普通会計 100人
イ 水道事業会計 2人
(2) 議会の事務部局の職員 2人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人
(4) 教育委員会の事務部局の職員 29人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 2人
(6) 監査委員の事務部局の職員 1人
(職員の定数の配分)
第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務局内の配分は、それぞれ当該事務部局の職員の任命権者が定める。
(定数外の職員)
第4条 次に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数外にあるものとする。
(1) 休職中の職員
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年3月8日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月17日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月21日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月23日条例第4号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年11月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月23日条例第5号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月24日条例第9号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月15日条例第6号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月12日条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月12日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第14号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の大江町職員定数条例第1条の規定は適用せず、この条例による改正前の大江町職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和元年12月10日条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。