○大江町特別職に属する者の給与に関する条例

昭和34年8月20日

条例第6号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する特別職に属する者(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(常勤職員の給与)

第2条 常勤の職員に対しては、給料、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当を支給する。

2 前項の通勤手当、期末手当及び寒冷地手当の額は、大江町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第5号。以下「一般職の条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において、一般職の条例第24条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の162.5」とする。ただし、期末手当の額の計算の基礎となる給料月額は、その者の受けるべき給料月額に100分の40の割合を乗じて得た額を当該給料月額に加算した額とする。

(給料)

第3条 常勤の職員に対する給料の額は、別表第1のとおりとする。

第4条 削除

(給与の支給)

第5条 第2条の規定による給与の支給方法については、一般職の職員の例による。

(議員の給与)

第5条の2 町議会の議員に対しては、議員報酬及び期末手当を支給する。期末手当の額の計算の基礎となる議員報酬月額は、その者の受けるべき議員報酬月額に100分の40の割合を乗じて得た額を当該議員報酬月額に加算した額とし、その支給割合及び支給方法等については一般職の職員の例による。この場合において、一般職の条例第24条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の162.5」とする。

(議員報酬の額)

第5条の3 議員に対する議員報酬の額は、別表第2のとおりとする。

(議員報酬の支給)

第5条の4 新たに議員となった者には、その日から議員報酬を支給する。

2 議員が離職したときは、その日まで議員報酬を支給する。

3 議員が死亡したときは、その月まで議員報酬を支給する。

4 第1項及び第2項の規定により、議員報酬を支給する場合にあって、月の初日から支給する以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときの議員報酬はその月の現日数を基礎として日割によって計算する。

(報酬の支給期日)

第5条の5 議員に対する議員報酬は、その月の21日に支給する。

2 前項の場合において、その支給日が日曜日若しくは土曜日又は休日にあたるときは順次繰上げる。

(非常勤の職員の報酬)

第6条 非常勤の職員(町議会議員は除く。以下同じ)に対しては、報酬を支給する。但し、常勤の職員と兼ねたる非常勤の職員及び教育長たる教育委員会の委員については、この限りでない。

(報酬の額)

第7条 非常勤の職員に対する報酬の額は、別表第2のとおりとする。

2 別表第2中の非常勤職員で日額で報酬が定められている非常勤職員(選挙長、投票管理者、投票所の投票立会人、開票管理者及び開票立会人、期日前投票所の投票管理者、期日前投票所の投票立会人、障害程度区分判定審査会委員を除く。)に対する報酬の額は、前項の規定にかかわらず、勤務時間が4時間を超えない場合は、同項の規定による額の2分の1に相当する額とする。

(報酬の支給)

第8条 新たに非常勤の職員となった者には、その日から報酬を支給し、職名の変更等により報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた報酬を支給する。但し、離職した地方公務員又は国家公務員が即日非常勤の職員となったときは、その翌日から支給する。

2 非常勤の職員が離職したときは、その日まで報酬を支給する。

3 非常勤の職員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。

4 第1項及び第2項の規定により、報酬を支給する場合にあって、月(報酬が年額で定められている者については、第9条第1項の規定による各計算期間。以下本項中同じ。)の初日から支給する以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときの報酬はその月の現日数を基礎として日割によって計算する。

(報酬の支給期日)

第9条 非常勤の職員(第3項に規定する職員を除く。)に対する年額の報酬は、当該報酬の2分の1に相当する額を、それぞれ、9月21日及び翌年の3月21日に支給する。ただし、町長が特に必要と認める場合は、当該報酬の全額を4月21日又は翌年の3月21日に支給することができる。

2 非常勤の職員に対する月額の報酬は、その月の21日に、日額の報酬はその支給の事由の生じた日にそれぞれ支給する。

3 別表第2に掲げる非常勤特別職員中農業委員、教育委員及び監査委員に対する報酬の支給については、第1項中「2分の1」及び「9月21日」とあるのはそれぞれ「4分の1」、「6月21日、9月21日、12月21日」と読み替えて適用する。ただし、3月21日以外の支給日における支給額については1,000円未満の端数を切り捨てた額とし、当該端数は3月21日支給相当額に加算して支給する。

4 前3項の場合において、その支給日が日曜日若しくは土曜日又は休日にあたるときは順次繰上げる。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 町長に対する給料の支給については、昭和57年3月分に限り、別表第1に定める額から当該額に100分の10を乗じて得た額を控除するものとする。

(支給額の特例)

3 平成15年4月から平成20年3月までの間、町長及び副町長に対して支給する給料の月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める給料月額から当該給料月額に、町長にあっては100分の5を、副町長にあっては100分の2.5をそれぞれ乗じて得た額を控除した額とする。ただし、第2条第2項に規定する期末手当の額の計算の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の給料月額はこの限りでない。

4 平成15年4月から平成19年3月までの間、町議会議長、副議長、議員に対して支給する報酬の月額は、別表第2の規定にかかわらず、同表に定める報酬額から、議長にあっては1万円を、副議長にあっては7,000円を、議員にあっては5,000円を減じて得た額とする。ただし、第6条第2項に規定する期末手当の額の計算の基礎となる報酬額はこの限りでない。

5 平成17年12月に支給する期末手当の額については、第2条第2項の規定によりその例によることとされている大江町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第27号)附則第4項の規定は、適用しない。

6 平成20年4月から平成22年3月までの間、町長に対して支給する給料の月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める町長の給料月額に100分の25を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、第2条第2項に規定する期末手当の額の計算の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の給料月額はこの限りでない。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

7 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第2項及び第5条の2の規定の適用については、同項中「「100分の152.5」」とあるのは「「100分の137.5」」とする。

(支給額の特例)

8 平成22年4月から平成24年3月までの間、町長及び副町長に対して支給する給料の月額は、別表第1の規定にかかわらず同表に掲げる給料月額から、町長41,000円、副町長96,000円を控除した額とする。ただし、第2条第2項に規定する期末手当の額の計算の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の給料月額はこの限りではない。

9 平成22年12月の町長及び副町長に対して支給する給料月額は、前項の規定する給料月額から町長は10%、副町長は5%減額した額とする。ただし、当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する給料月額はこの限りではない。

10 平成24年4月から平成25年3月までの間、町長及び副町長に対して支給する給料の月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める給料月額から当該給料月額に、町長にあっては100分の10を、副町長にあっては100分の7をそれぞれ乗じて得た額を控除した額とする。ただし、第2条第2項に規定する期末手当の額の計算の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の給料月額はこの限りでない。

11 平成25年4月から平成26年3月までの間、町長及び副町長に対して支給する給料の月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める給料月額から当該給料月額に、町長にあっては100分の10を、副町長にあっては100分の5をそれぞれ乗じて得た額を控除した額とする。ただし、第2条第2項に規定する期末手当の額の計算の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の給料月額はこの限りでない。

12 平成26年4月から平成27年3月までの間、町長及び副町長に対して支給する給料の月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める給料月額から当該給料月額に、町長にあっては100分の10を、副町長にあっては100分の5をそれぞれ乗じて得た額を控除した額とする。ただし、第2条第2項に規定する期末手当の額の計算の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の給料月額はこの限りでない。

13 平成27年4月から平成28年3月までの間、町長、副町長及び教育長に対して支給する給料の月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める給料月額から当該給料月額に、町長にあっては100分の10を、副町長にあっては100分の5を、教育長にあっては100分の3をそれぞれ乗じて得た額を控除した額とする。ただし、第2条第2項に規定する期末手当の額の計算の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の給料月額はこの限りでない。

14 平成30年6月の町長及び副町長に対して支給する給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める給料月額から当該給料月額に、町長にあっては100分の10を、副町長にあっては100分の5をそれぞれ乗じて得た額を控除した額とする。ただし、第2条第2項に規定する期末手当の額の計算の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の給料月額はこの限りではない。

(昭和34年12月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年12月15日から適用する。

(昭和35年3月21日条例第6号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年12月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年3月14日条例第3号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年12月13日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年3月8日条例第2号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年12月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年12月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年3月17日条例第2号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年6月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年9月16日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月10日から適用する。

(昭和40年3月15日条例第5号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年1月14日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和41年3月16日条例第4号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月14日条例第2号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年12月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和43年3月21日条例第2号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年6月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。

(昭和44年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年12月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。ただし、老人家庭奉仕員の規定は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年3月23日条例第1号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年6月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年12月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。ただし、改正後の条例第2条の規定は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年3月20日条例第1号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年6月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年10月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月17日条例第1号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月14日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定、別表第2中町議会の改正規定は公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づき、昭和47年12月1日から前項ただし書の規定による条例の施行の日の前日までに支払われた給与及び報酬は、この条例による改正後の大江町特別職に属する者の給与に関する条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。

(昭和48年10月1日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて切替日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和48年12月20日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年3月15日条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月23日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

2 改正前の大江町特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づき、この条例の施行の日の前日までに支払われた給与及び報酬は、この条例による改正後の大江町特別職に属する者の給与に関する条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。

(昭和50年3月14日条例第1号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年11月12日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて切替日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和51年12月23日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大江町特別職に属する者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、別表第1及び別表第2の規定中、町議会、選挙長、投票管理者及び開票管理者並びに投票立会人及び開票立会人に関する部分は、昭和51年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の大江町特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づき、昭和51年4月1日(前項ただし書の規定については、昭和51年12月1日)からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年3月22日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年6月7日条例第10号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和52年12月22日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大江町特別職に属する者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、別表第1及び別表第2の規定中町議会に関する部分は、昭和52年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の大江町特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づき、昭和52年4月1日(前項ただし書の規定については、昭和52年10月1日)からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年3月23日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大江町特別職に属する者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の大江町特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づき、昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年3月23日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年6月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月18日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大江町特別職に属する者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第4項の規定は、昭和54年12月1日から適用し、別表第2の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の大江町特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づき、昭和54年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年3月24日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年6月3日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年3月23日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月24日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大江町特別職に属する者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、別表第1の規定は昭和57年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の大江町特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(別表第1の改正規定を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年12月24日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大江町特別職に属する者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の大江町特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づき、昭和57年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年6月13日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月15日条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月15日条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年4月20日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(昭和63年6月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年6月23日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。

(平成2年3月9日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月20日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大江町特別職に属する者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の大江町特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成3年3月15日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年12月20日条例第26号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第13号で平成4年1月1日から施行)

(平成4年4月21日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年6月29日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第2条の改正規定は平成4年8月1日から、第9条の改正規定は平成4年度分の報酬から適用する。

(経過措置)

2 改正後の大江町特別職に属する者の給与に関する条例第9条第3項中「6月21日」とあるのは平成4年度分の報酬に限り「6月30日」と読み替えるものとする。

(平成6年3月18日条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月18日条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月16日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年9月11日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月11日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月14日条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月12日条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月10日条例第37号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月17日条例第15号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年11月27日条例第27号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月12日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月16日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月10日条例第14号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年11月29日条例第27号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年3月13日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月9日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月13日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月12日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大江町特別職に属する者の給与に関する条例は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月23日条例第16号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年9月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月16日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第23号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月15日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月9日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月11日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月17日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月14日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大江町特別職に属する者の給与に関する条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

(平成28年3月16日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月15日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により、改正法による改正前の地方教育行政組織及び運営に関する法律第16条第1項に規定する教育委員会の教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正前の大江町特別職に属する者の給与に関する条例第6条及び別表第2中教育委員会委員長の報酬の額の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年12月12日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、平成28年6月及び平成28年12月に支給すべき期末手当については、「100分の150」とあるのを「100分の137.5」、「100分の160」とあるのを「100分の172.5」とする。

(手当の内払)

2 改正前の大江町の特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づいて、平成28年4月1日以後の分として職員に支払われた期末手当は、改正後の本条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年2月6日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。ただし、平成29年6月及び平成29年12月に支給すべき期末手当については、「100分の152.5」とあるのを「100分の150」、「100分の162.5」とあるのを「100分の165」とする。

(手当の内払)

2 改正前の大江町の特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づいて、平成29年4月1日以後の分として職員に支払われた期末手当は、改正後の本条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年6月8日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月27日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大江町特別職に属する者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成30年4月1日から適用する。

(手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大江町の特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年3月12日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第26号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第40号)

(期末手当等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。ただし、令和元年6月及び令和元年12月に支給すべき期末手当については、6月に支給する場合には100分の160、12月に支給する場合には100分の165とする。

(手当の内払)

2 改正前の大江町の特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づいて、平成31年4月1日以後の分として職員に支払われた期末手当は、改正後の本条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月27日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大江町特別職に属する者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、令和4年4月1日から適用する。

(手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大江町の特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年3月8日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月11日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大江町特別職に属する者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、令和5年4月1日から適用する。

(手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大江町の特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年3月19日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1

常勤の職員の給料表

職名

給料月額

町長

820,000円

副町長

640,000円

教育長

575,000円

別表第2

非常勤の職員の報酬表

職名

支給区分

報酬額

町議会

議長

月額

320,000円

副議長

270,000円

議員

255,000円

職名

支給区分

報酬額

選挙管理委員会

委員長

年額

105,000円

委員

93,000円

補充委員

日額

8,000円

農業委員会

会長

年額

320,000円

会長代理

270,000円

委員

255,000円

農地利用最適化推進委員

年額

180,000円

教育委員会

委員

年額

255,000円

監査委員

知識経験

年額

283,000円

議会選出

278,000円

固定資産評価審査委員会の委員長及び委員

日額

8,000円

国民健康保険運営協議会

会長

年額

38,000円

委員

33,000円

選挙長

日額

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律で定める額

投票所の投票管理者

投票所の投票立会人

開票管理者及び開票立会人

期日前投票所の投票管理者

期日前投票所の投票立会人

社会教育委員

年額

27,000円

校医

内科、歯科、眼科及び耳鼻科

児童生徒数200人未満

年額

119,000円

200人以上400人未満

124,000円

400人以上

133,000円

学校薬剤師

1校につき

年額

55,000円

保育所医

年額

83,000円

産業医

年額

119,000円

消防団(年額報酬)

団長

年額

184,000円

副団長

126,000円

分団長

81,000円

副分団長

63,000円

部長

50,000円

班長

40,000円

団員

36,500円

機能別団員

17,000円

消防団(出動報酬)

災害の場合

4時間につき

4,000円

警戒の場合

2,000円

訓練の場合

2,000円

報酬等審議会委員

日額

8,000円

文化財保護委員会委員

年額

32,000円

都市計画審議会委員

日額

8,000円

農村地域産業導入審議会委員

日額

8,000円

振興審議会

専門員

日額

10,000円

一般委員

8,000円

民生委員推薦会委員

日額

8,000円

情報公開・個人情報保護審査会委員

弁護士等有資格者

日額

10,000円

一般委員

8,000円

国民保護協議会委員

日額

8,000円

障害支援区分判定審査会委員

日額

10,000円

身体障害者相談員

年額

24,500円

知的障害者相談員

年額

24,500円

子ども・子育て会議委員

日額

8,000円

景観形成委員会委員

日額

8,000円

鳥獣被害対策実施隊隊員及び捕獲員

年額

5,000円

ふるさと奨学金審査委員

日額

8,000円

地域包括支援センター運営等協議会委員

日額

8,000円

スポーツ推進委員

年額

15,000円

統計調査員

日額

県知事が定める額

備考 日額で報酬が定められている非常勤職員(選挙長、投票管理者、投票所の投票立会人、開票管理者及び開票立会人、期日前投票所の投票管理者、期日前投票所の投票立会人、振興審議会専門員、障害支援区分判定審査会委員、情報公開・個人情報保護審査会委員及び行政不服審査会委員のうち弁護士等有資格者を除く。)に対する報酬の額は、勤務時間が4時間を超えない場合は、報酬額の2分の1に相当する額とする。

大江町特別職に属する者の給与に関する条例

昭和34年8月20日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編  与/第2章  給料・手当
沿革情報
昭和34年8月20日 条例第6号
昭和34年12月28日 条例第24号
昭和35年3月21日 条例第6号
昭和35年12月26日 条例第29号
昭和36年3月14日 条例第3号
昭和36年12月13日 条例第15号
昭和37年3月8日 条例第2号
昭和37年12月26日 条例第13号
昭和38年12月25日 条例第17号
昭和39年3月17日 条例第2号
昭和39年6月29日 条例第19号
昭和39年9月16日 条例第21号
昭和40年3月15日 条例第5号
昭和41年1月14日 条例第2号
昭和41年3月16日 条例第4号
昭和42年3月14日 条例第2号
昭和42年12月26日 条例第16号
昭和43年3月21日 条例第2号
昭和43年6月21日 条例第20号
昭和43年12月25日 条例第25号
昭和44年3月25日 条例第1号
昭和44年12月25日 条例第19号
昭和45年3月23日 条例第1号
昭和45年6月27日 条例第19号
昭和45年12月22日 条例第26号
昭和46年3月20日 条例第1号
昭和46年6月26日 条例第9号
昭和46年10月28日 条例第14号
昭和47年3月17日 条例第1号
昭和47年12月22日 条例第24号
昭和48年3月14日 条例第1号
昭和48年10月1日 条例第22号
昭和48年12月20日 条例第27号
昭和49年3月15日 条例第1号
昭和49年12月23日 条例第30号
昭和50年3月14日 条例第1号
昭和50年11月12日 条例第13号
昭和51年12月23日 条例第22号
昭和52年3月22日 条例第1号
昭和52年6月7日 条例第10号
昭和52年12月22日 条例第20号
昭和53年3月23日 条例第1号
昭和53年12月26日 条例第14号
昭和54年3月23日 条例第1号
昭和54年6月29日 条例第18号
昭和54年12月18日 条例第24号
昭和55年3月24日 条例第1号
昭和55年6月3日 条例第15号
昭和55年12月20日 条例第22号
昭和56年3月23日 条例第1号
昭和56年12月24日 条例第21号
昭和57年3月25日 条例第1号
昭和57年12月24日 条例第15号
昭和58年3月25日 条例第10号
昭和58年6月13日 条例第15号
昭和59年3月15日 条例第4号
昭和61年3月15日 条例第6号
昭和63年4月20日 条例第5号
昭和63年6月29日 条例第10号
平成元年6月23日 条例第25号
平成2年3月9日 条例第1号
平成2年12月20日 条例第13号
平成3年3月15日 条例第4号
平成3年12月20日 条例第26号
平成4年4月21日 条例第8号
平成4年6月29日 条例第10号
平成6年3月18日 条例第1号
平成8年3月18日 条例第5号
平成8年12月16日 条例第21号
平成10年9月11日 条例第24号
平成10年12月11日 条例第29号
平成12年3月14日 条例第16号
平成14年3月12日 条例第11号
平成14年12月10日 条例第37号
平成15年3月14日 条例第2号
平成15年3月17日 条例第15号
平成15年4月1日 条例第18号
平成15年9月30日 条例第22号
平成15年11月27日 条例第27号
平成16年3月12日 条例第3号
平成17年3月16日 条例第9号
平成17年6月10日 条例第14号
平成17年11月29日 条例第27号
平成18年3月13日 条例第5号
平成18年6月9日 条例第18号
平成19年3月13日 条例第7号
平成19年12月12日 条例第30号
平成20年3月17日 条例第11号
平成20年6月23日 条例第16号
平成20年9月24日 条例第25号
平成21年3月16日 条例第4号
平成21年5月27日 条例第14号
平成21年11月27日 条例第23号
平成22年3月15日 条例第1号
平成22年12月9日 条例第25号
平成23年3月11日 条例第3号
平成24年3月16日 条例第5号
平成25年3月18日 条例第8号
平成25年9月17日 条例第31号
平成26年3月14日 条例第3号
平成27年3月16日 条例第10号
平成28年3月16日 条例第10号
平成28年6月15日 条例第33号
平成28年12月12日 条例第37号
平成30年2月6日 条例第2号
平成30年6月8日 条例第25号
平成30年12月27日 条例第32号
平成31年3月12日 条例第4号
令和元年12月10日 条例第26号
令和元年12月12日 条例第40号
令和2年11月27日 条例第31号
令和3年11月30日 条例第21号
令和4年3月9日 条例第2号
令和4年12月9日 条例第15号
令和5年3月8日 条例第7号
令和5年12月11日 条例第22号
令和6年3月19日 条例第4号