○大江町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和45年3月23日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、技能労務職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第1条の2 この条例において「技能労務職員」(以下「職員」という。)とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員をいう。
(給与の種類)
第2条 職員の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた金額とする。
3 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、災害派遣手当及び退職手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、号給を設けて定めるものとする。ただし、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に係る給料表の給料額は、職務に応じた一の額を定めるものとする。
3 給料表の種類及び号給の数並びに最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(扶養手当)
第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者(心身の障害(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害をいう。)の程度が終身労務に服することができない程度である者をいう。)
(住居手当)
第4条の2 住居手当は、自ら居住するため、住宅(貸間を含む。)を借り受け、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条に規定する就業規則(以下「就業規則」という。)で定める月額を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(就業規則で定める職員を除く。)に支給する。
(通勤手当)
第5条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で就業規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(特殊勤務手当)
第6条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第7条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、割振り変更前の正規の勤務時間(割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務を命ぜられた職員が地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものである場合において当該割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たないときは、38時間45分)を超えて勤務した全時間(就業規則で定められた時間を除く。)について、時間外勤務手当を支給する。
(休日勤務手当)
第8条 休日勤務手当は、休日等(就業規則で定める日(就業規則で定めるところにより代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)をいう。以下同じ。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第9条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(日直手当)
第10条 日直手当は、日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
(期末手当)
第11条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第11条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の在職期間に応じて支給する。基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についてもまた同様とする。
(1) 基準日から当該基準日に対応する期末手当を支給する日(以下この条から第11条の3までにおいて「支給日」という。)の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第11条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
3 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
4 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
5 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第12条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の勤務成績に応じて支給する。基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についてもまた同様とする。
(寒冷地手当)
第13条 寒冷地手当は、規則で定める日(以下この条において「基準日」という。)に規則に定める寒冷の地に在職する職員に対して支給する。
(災害派遣手当)
第14条 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する「職員」が住所又は居所を離れて本町の区域に滞在することを要する場合に限り支給する。
(退職手当)
第15条 退職手当は、山形県市町村職員退職手当支給条例(昭和37年組合条例第3号)の規定を基準として支給する。
(給与の減額)
第16条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しない事につき特に任命権者の承認のあった場合(規則で定める場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下同じ。)を養育するため1日の勤務時間の一部(規則で定める時間を除く。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇及び介護時間(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他就業規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により就業規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
3 任命権者が前2項の規定に基づいて給与額を減額する場合において、当該減額の事由が発生した日の属する月以後に支給される給与があるときは、その給与からも減額することができる。
(常勤を要しない職員の給与)
第17条 常勤を要しない職員については、任命権者は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し就業規則の定めるところにより給与を支給する。
(休職者の給与)
第18条 休職中の職員に対しては、就業規則の定めるところにより給与を支給することができる。
(育児休業等の承認を受けた職員の給与)
第19条 育児休業法第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
2 育児休業法第10条第1項の規定により承認を受けて育児短時間勤務をし、又は同法第17条の規定により短時間勤務をしている職員の給与の支給については、一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
2 昭和49年度に限り、第11条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する職員に対して期末手当を支給する。
附則(昭和45年12月22日条例第29号)
この条例は、公布の日から3箇月以内において、町長が制定する規則で定める日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和49年4月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月23日条例第28号)
この条例は、規則で定める日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(昭和49年規則第3号で昭和49年12月24日から施行)
附則(昭和55年12月20日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月9日から適用する。
附則(昭和57年6月22日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月21日条例第18号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月22日条例第31号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年7月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月20日条例第25号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例(第5条及び第8条の2の改正規定、第8条の2の次に1条を加える改正規定、第10条第1項ただし書の改正規定、第12条第4項を削る改正規定、第13条第2項、第18条第3項、第21条第1項並びに第23条第1項及び第2項の改正規定、第23条の次に1条を加える改正規定、第26条、第26条の2及び第27条の改正規定並びに附則第5項を削る改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の大江町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(平成3年規則第15号で平成4年4月1日から施行)
附則(平成4年3月23日条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月16日条例第19号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大江町単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定並びに次項の改正規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月16日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(大江町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
2 大江町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年3月22日条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年12月22日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月14日条例第8号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年12月11日条例第39号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月7日条例第16号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の大江町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月12日条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月10日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日条例第18号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月17日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第25号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月15日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月12日条例第36号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月14日条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月2日条例第17号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和5年2月10日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(大江町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の大江町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第3条第2項の規定を適用する。
2 大江町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条、第4条の2、第13条及び第15条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和7年3月10日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(大江町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 刑法等一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑が定められている罪につき起訴をされた者は、第4条の規定による改正後の大江町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第11条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑以上の刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。