○大江町低開発地域工業開発地区固定資産税課税免除条例
昭和58年4月1日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、低開発地域工業促進法(昭和36年法律第216号。以下「低工法」という。)第2条の規定により、低開発地域工業開発地区(以下「開発地区」という。)として指定された地区内において、製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対し、固定資産税の課税免除を行うことにより、本町における工業開発の促進を図ることを目的とする。
(課税免除の措置)
第2条 町長は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により、開発地区内において開発地区の指定の日から40年以内に租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(低工法第2条第1項の規定による開発地区の指定の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税については、課税を免除することができる。
2 前項の課税免除の期間は、課税が免除された最初の年度以降3年度とする。
(課税免除の要件)
第3条 前条の規定により課税免除の対象となる固定資産は、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)による改正前の租税特別措置法第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号に規定する製造の事業の用に供する設備であって、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第105号)による改正前の租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第6条の5第2項又は第28条の14第2項に規定する規模のものとする。
(1) 個人の納税義務者 前条の固定資産を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年のそれぞれ翌年の3月15日
2 前項の承継者は、承継の事実を町長に届出なければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年度分の固定資産税から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行日に、現に改正前の大江町低開発地域工業開発地区固定資産税課税免除条例(昭和48年条例第20号)の適用を受けている者については、なお従前の例による。
附則(昭和63年9月19日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年9月25日条例第12号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、第2条第1項の改正規定は、平成2年9月15日から適用する。
附則(平成4年6月29日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年6月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年6月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月12日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年6月12日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日条例第26号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。