○大江町県営ふるさと水と土ふれあい事業分担金徴収条例

平成9年9月30日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、山形県が施行するふるさと水と土ふれあい事業(以下「県営ふるさと水と土ふれあい事業」という。)の負担金に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の徴収)

第2条 町長は、県営ふるさと水と土ふれあい事業の施行地区内において当該事業により利益を受ける者から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、県営ふるさと水と土ふれあい事業の負担金の範囲内において事業区分毎に、町長が定める。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、その年度内に一時払の方法により徴収する。ただし、町長が必要と認めた場合は、当該年度内において分割払の方法によることができる。

(分担金の減免及び徴収猶予)

第5条 町長は、天災その他特別の事情があると認めた場合は、分担金を減免し、又は徴収猶予をすることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

大江町県営ふるさと水と土ふれあい事業分担金徴収条例

平成9年9月30日 条例第19号

(平成9年10月1日施行)

体系情報
第6編  務/第2章  税・税外収入
沿革情報
平成9年9月30日 条例第19号