○大江町手数料条例

平成12年3月14日

条例第13号

大江町手数料条例(昭和35年条例第5号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の個人のためにする事務につき、本条例の定めるところにより手数料を徴収する。

(種類及び額並びに手数料の免除等)

第2条 前条に規定する手数料の種類及びその額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法に関するもの

 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書 1通につき 450円

 戸籍の記載事項証明書 1件につき 350円

 戸籍電子証明書提供用識別符号(総務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により請求及び発行を行う場合並びに同一事項の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書と同時に請求を行う場合を除く。) 1件につき 400円

 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書 1通につき 750円

 除かれた戸籍の記載事項証明書 1件につき 450円

 除籍電子証明書提供用識別符号(総務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により請求及び発行を行う場合並びに同一事項の除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書と同時に請求を行う場合を除く。) 1件につき 700円

 届出若しくは申請の受理証明書、届書その他受理書類の記載事項証明書又は届書等情報内容証明書 1通につき 350円

ただし、法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合 1通につき 1,400円

 届書その他受理書類の閲覧又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧 1件につき 350円

(2) 住民基本台帳法に関するもの

 住民票、除かれた住民票の閲覧 1世帯 400円

 住民票、除かれた住民票、戸籍の附票、除かれた戸籍の附票の写し 400円

 住民票、戸籍の附票に記載した事項に関する証明 1件につき 400円

(3) 印鑑に関するもの

 印鑑登録証の交付 1件につき 500円

 印鑑に関する証明 1件につき 400円

(4) 居住に関する証明 1件につき 400円

ただし、本籍、住所、居所を同じくする家族は、これを1人とみなす。

(5) 土地に関する証明 10筆まで 400円

1筆を増すごとに50円を加える。

(6) 建物に関する証明 1件につき 400円

建物は3棟までを1件とし、1棟を増すごとに50円を加える。

(7) 公課に関する証明 1件につき 400円

ただし、1人1年度をもって1件とする。

(8) 納税に関する証明 1件につき 400円

ただし、道路運送車両法第97条の2に規定する証明書については手数料を徴しないものとし、件数については、前号ただし書を準用する。

(9) 資産に関する証明 1件につき 400円

ただし、固定資産課税台帳に記載されている事項の証明を除き、件数については第8号ただし書の規定による。

(10) 公簿、公文書、図面の閲覧・照合 1件1回につき 400円

ただし、固定資産課税台帳の閲覧を除き、図面は1小字をもって1件とする。

(11) 住宅用家屋証明申請手数料 1,300円

(12) 公簿、公文書の謄本、抄本 1枚につき 400円

(13) 公民権、選挙権、その他選挙に関する証明 1人につき 400円

(14) 農林水産に関するもの

 現況証明 1件につき 400円

 耕作証明 1件につき 400円

 あっせん証明 1件につき 400円

(15) 狂犬病予防法に関するもの

 犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

 狂犬病予防注射済票交付手数料 1頭につき 550円

 犬の鑑札の再交付手数料 1頭につき 1,600円

 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1頭につき 340円

(16) 動物の飼養又は収容の許可申請手数料 1件につき 8,000円

(17) 臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(18) 鳥獣飼養登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円

(19) 火薬類取締法第25条第1項の規定による煙火消費許可申請手数料 1件につき 7,900円

(20) 複写機使用手数料

 電子複写機使用

(ア) 普通紙(A3判以内) 1枚につき 30円

(イ) 普通紙(A2判) 1枚につき 50円

(ウ) 普通紙(A2判を超えるもの) 1枚につき 200円

 カラー複写機使用(A3判以内) 1枚につき 150円

 印刷機使用(A3判以内) 10枚まで 200円

10枚を超える1枚ごとに10円を加える。

(21) 前号以外の証明 1件につき 400円

ただし、1人1年度又は1種類をもって1件とする。

2 法令により取り扱うもの及び次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の手数料は徴収しない。

(1) 一般に周知の必要ある公文書につき閲覧の求めがあったとき。

(2) 官公署から請求があったとき。

(3) 年金受給者から、住民基本台帳に記載した事項に関する証明の請求があったとき。

(4) 現に公費の扶助を受ける者、又は町長において手数料を徴収し難いと認める者から証明の請求があったとき。

(5) 前各号に規定するもののほか、特別の事由があると認められるとき。

第3条 郵便で前条の証明を請求するときは、手数料のほか郵送料を徴収するものとする。

(証明書等の交付及び閲覧照合)

第4条 閲覧、照合、証明、及び謄本、抄本は公衆に示し、支障ないと認めたものに限るものとする。

2 閲覧又は照合は、職員の面前でこれをなすものとする。

第5条 手数料は、申請のとき徴収する。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

2 徴収した手数料は、申請した事項を取り消し、又は変更してもこれを還付しない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(手数料の徴収の特例)

2 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に行われた住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第2項の規定による申請に基づき行う住民基本台帳カードの交付に係る手数料については、第2条の規定にかかわらず、徴収しない。

(平成15年3月14日条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年9月7日条例第22号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月16日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年10月2日条例第28号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、(2)エの削除及び(3)イの規定は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年9月9日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年7月26日条例第17号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第16号)

この条例は、令和5年3月1日から施行する。

(令和6年2月29日条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

大江町手数料条例

平成12年3月14日 条例第13号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編  務/第2章  税・税外収入
沿革情報
平成12年3月14日 条例第13号
平成15年3月14日 条例第6号
平成16年9月7日 条例第22号
平成21年3月16日 条例第5号
平成24年3月16日 条例第4号
平成27年10月2日 条例第28号
令和2年9月9日 条例第29号
令和3年7月26日 条例第17号
令和4年12月9日 条例第16号
令和6年2月29日 条例第1号