○大江町公有財産の取得、管理及び処分に関する規則
昭和39年3月17日
規則第4号
(趣旨)
第1条 公有財産の取得、管理及び処分については、法令、条例又は他の規則に特別の定めのある場合を除くほか、この規則による。
(公有財産移動の通知)
第2条 町長は、公有財産を取得、交換、使用目的の変更又は処分をしたときは、会計管理者に通知しなければならない。
(公有財産の引継)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の2第3項の規定により、教育委員会が、その管理する行政財産用途を廃止して、町長に引き継ぐときは、次に掲げる事項を記載した引継財産目録を調整しなければならない。
(1) 当該財産の台帳記載事項
(2) 用途廃止の事由及び期日
(3) その他参考となるべき事項
(公有財産取得の調査)
第4条 公有財産を取得しようとするときは、あらかじめその公有財産について必要な調査を行ない、私権の設定その他特殊の義務の負担があるときは、その権利者又は所有者にこれを取り消させる等必要な措置をしなければならない。
(登記又は登録)
第5条 登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。
(代価の支払)
第6条 公有財産を取得したときは、登記又は登録を必要とするものにあっては、その登記又は登録を完了したとき、その他の公有財産にあっては、その収受を完了した後、その代金の支払をしなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(行政財産使用の許可)
第7条 行政財産を使用しようとするものは、町長に使用者名、使用財産、使用目的、使用期間、その他必要な事項を記載した使用申請書を提出しなければならない。
2 前項の使用申請書の提出があった場合において、町長が適当と認めたときは、使用料、使用上の制限、使用許可の取消権又は変更権の留保、財産使用上の損害賠償義務等の必要な条件を記載した許可書を交付して許可するものとする。
(公有財産の貸付)
第8条 公有財産の貸付を受けようとする者は、貸付申込書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申込みがあった場合において、町長が適当と認めたときは、貸付財産、使用目的、貸付期間、貸付料、納付方法その他必要と認める事項を記載した契約書2通を作成し、当事者署名なつ印のうえそれぞれ1通を保管するものとする。
(使用期間の制限)
第9条 行政財産の使用期間は、3年を超えて許可することができない。
2 前項の使用期間は、町長が適当と認めたときは、更新することができる。
(貸付期間の制限)
第10条 公有財産の貸付は、次の期間を超えることができない。
(1) 植樹を目的として土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸付ける場合は60年
(2) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸付ける場合は30年
(3) 建物その他の物件を貸付ける場合は10年
(貸付財産の使用の目的変更等)
第11条 借受人が、その公有財産の使用の目的又は現状を変更しようとするときは、申込書を、町長に提出しなければならない。
2 前項の場合、造作その他の変更をしようとするときは、申込書に設計書を添付しなければならない。
3 前2項による申込があった場合において、町長がやむを得ないと認めたときは、必要な条件を付して承認するものとする。
(契約の解除)
第12条 公有財産は、貸付期間中においても、次の事由が生じたときは、その契約を解除することができる。
(1) 借受人が町長の承諾を受けないで、その財産を目的外の用途に供し又は他に転貸し、故意又は過失により荒廃させ若しくはき損する等の契約の趣旨に反するとき。
(2) 借受人が町長の承諾を受けないで原状を変更したとき。
(3) その他契約の趣旨に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により契約を解除したときは、借受人においてこれを原状に復し又はその損害賠償をしなければならない。
(公有財産の評価)
第13条 普通財産を交換又は売却しようとするときは、その価格を評定し、その基礎を明らかにしなければならない。
(公有財産台帳等)
第14条 町長は、公有財産台帳及び借入財産台帳を備え、すべての公有財産をこれに登録するものとする。
2 会計管理者は、公有財産整理簿を備え、公有財産を把握しなければならない。
(公有財産の貸付簿等)
第15条 公有財産を管理する者は、公有財産の使用簿及び貸付簿を備え、その所管に属する公有財産の使用又は貸付の状況を常に明らかにしておかなければならない。
(暴力団等の排除)
第16条 町長は、この規則の規定による事務の相手方等(相手方が個人である場合にはそのものを、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この条において同じ。)が、次のいずれかに該当する場合には、これらのものを利することとならないよう使用許可の取消し又は契約解除等の必要な措置を講ずるものとする。
(1) 相手方等が、暴力団による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号。以下この条において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下この条において「暴力団」という。)、暴対法第2条第6号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの(以下この条において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団、暴力団員又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 相手方等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員又は暴力団員等を利用する等したと認められるとき。
(4) 相手方等が、暴力団、暴力団員又は暴力団員等の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 相手方等が暴力団、暴力団員又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
附則
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月9日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月30日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。