○大江町スポーツ振興基金条例

平成3年3月15日

条例第10号

(設置の目的)

第1条 本町のスポーツ振興と競技力向上を図るため、大江町スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,000万円以上とする。

2 基金は、篤志者から寄付された寄付金及び大江町で積み立てる資金を基金として積み立てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金の設置目的とする事業にあてるものとする。

(処分)

第5条 基金は、スポーツ振興に必要な場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月12日条例第15号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

大江町スポーツ振興基金条例

平成3年3月15日 条例第10号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編  務/第1章  財産・契約
沿革情報
平成3年3月15日 条例第10号
平成14年3月12日 条例第15号