○大江町スポーツ振興基金条例施行規則
平成5年2月2日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、大江町スポーツ振興基金条例(平成3年条例第10号。以下、「条例」という。)第6条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。
(1) スポーツ指導者並びに審判員養成等に資する事業
(2) スポーツ団体の強化発展並びに優秀選手の強化に資する事業
(3) スポーツ少年団育成事業に資する事業
(4) 地域、職場スポーツの振興に資する事業
(5) その他スポーツの普及振興に資する事業
(スポーツ振興基金運営委員会)
第3条 基金の運用から生ずる益金及び処分金をより効果的に活用するため、スポーツ振興基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成し、委員は町長が委嘱する。
(1) 町体育協会会長
(2) 町スポーツ推進委員会会長
(3) 町社会体育推進委員会会長
(4) 町スポーツ少年団本部長
(5) 町教育委員会教育長
(6) 学識経験者 若干名
(役員)
第4条 委員会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名 副会長 1名
(2) 会長及び副会長は、委員の互選とする。
(3) 会長は、会務を総括し、会議の議長となる。
(4) 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じ会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会教育文化課において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月12日規則第8号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月12日規則第24号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。