○大江町宅地造成基金条例

平成8年3月18日

条例第2号

(設置)

第1条 大江町における宅地造成事業の円滑な推進を図るため、大江町宅地造成基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる金額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ、有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、宅地造成特別会計歳入歳出予算に計上し、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 宅地造成に係る費用に充てる場合に限り、基金の全部、又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大江町宅地造成基金条例

平成8年3月18日 条例第2号

(平成8年3月18日施行)

体系情報
第6編  務/第1章  財産・契約
沿革情報
平成8年3月18日 条例第2号