○大江町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成17年9月16日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第4項の規定に基づき、同条第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 申請受付期間(次条において「申請期間」という。)
(3) 利用料金に関する事項
(4) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(5) 申請の資格
(6) 選定の基準
(7) その他町長等が指定する事項
(1) 管理を行う指定施設の事業計画書
(2) 指定施設の管理に係る収支計画書
(3) 団体の組織及び財務の状況を説明する資料
(4) その他町長等が別に定める書類
(選定方法等)
第4条 町長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 公の施設の適切な維持及び管理に係る経費の縮減等が図られるものであること。
(4) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込があること。
(5) その他町長等が別に定める事項。
(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)
第5条 町長等は、公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が相当程度期待できると思慮するときは、第2条の規定によらず、本町が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体(以下「出資団体等」という。)を指定管理者の候補者として選定することができる。
2 公募に対して応募者がいない場合についても、前項の規定により指定管理者の候補者として選定することができる。
2 町長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長等との公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項による協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行なうに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) その他町長等が別に定める事項
(業務報告の聴取等)
第8条 町長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実施に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第9条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 第6条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。
(原状回復)
第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき(当該期間の満了後引き続き指定管理者に指定されたときを除く。)又は前条の規定により指定を取り消されたときは、その公の施設及び設備器具等を速やかに原状回復しなければならない。ただし、町長等の承諾を得たときは、この限りでない。
(事業報告書の作成及び提出)
第11条 指定管理者は、毎年度終了後2箇月以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2箇月以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 利用状況及び利用許否等の件数・理由
(3) 利用料金の収入実績
(4) 管理経費の収支状況
(5) その他町長等が別に定める事項
(個人情報の安全管理及び秘密保持義務)
第12条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が公の施設の管理の業務を行う場合における個人情報(同法第2条第1項に規定する個人情報をいう。)の取扱いについて講ずる安全管理措置を確実に実施するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。
2 指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長等が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月8日条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。