○大江町中小企業支援緊急対策基金条例
令和3年3月9日
条例第2号
(設置)
第1条 本町において、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の影響により、経営に支障をきたし、融資を受けた中小企業を支援するため、大江町中小企業支援緊急対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる金額は、国から交付される新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等の額に基づき、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的を達成するために必要な場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月8日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。