○大江町森林環境譲与税基金条例
令和2年3月18日
条例第1号
(設置)
第1条 本町における間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進にかかる財源に充てるため、大江町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる金額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金等の処理)
第4条 基金の運用から生ずる益金及び基金を原資とする事業によって発生する収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に繰入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条の目的を達成するために必要な場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。