○大江町特別会計設置条例
平成5年7月5日
条例第9号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、次に掲げる特別会計を当該事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、設置する。
大江町宅地造成事業特別会計 宅地造成事業
(歳入及び歳出)
第2条 前条の特別会計においては、それぞれの事業収入、地方債、一般会計繰入金、その他の収入をもってその歳入とし、それぞれの事業費、事務費、借入金の償還金及びその他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 第1条に掲げる特別会計においては、法第218条第4項の規定による弾力条項を適用することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(大江町宅地造成事業特別会計設置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 大江町宅地造成事業特別会計設置条例(平成2年条例第10号)
(2) 大江町簡易水道特別会計設置条例(昭和52年条例第12号)
(3) 大江町飲料水供給施設特別会計設置条例(昭和54年条例第13号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日に既に設置されている平成5年度特別会計は、この条例により設置されたものとみなし、平成4年度特別会計の予算及び決算については、なお、従前の例による。
附則(平成6年3月18日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(大江町農業集落排水事業特別会計設置条例の廃止)
2 大江町農業集落排水事業特別会計設置条例(昭和62年条例第7号)は、廃止する。
附則(平成12年3月14日条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月11日条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。